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参考資料2 現行の感染症法等における課題と対応等について【第63回 厚生科学審議会 感染症部会(令和4年8月1日(月))】 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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対応の方向性

(1)と同様に、平時において都道府県と医療機関等との間で自宅・宿泊療養者に対する医療の提
供や健康観察の実施について協定を締結し、感染症危機発生時には協定に従い着実に実施されるよう
枠組みを整備する。あわせて、自宅・宿泊療養者に対する健康観察の医療機関等への委託を推進する。



<具体的事項>

○ 都道府県は、国の定める基本指針に基づき、感染症まん延時等における医療提供体制の確保に関し、
数値目標(オンライン診療、往診・訪問看護等)等を盛り込んだ計画を平時から策定するなど、計画
的な取組を推進する。
○ 感染症まん延時等における自宅・宿泊療養者に対する健康観察について、関係団体と協力の下、医
療機関等への委託を推進する。
○ 都道府県は、医療機関等との間で自宅・宿泊療養者に対する医療の提供(オンライン診療、往診、
訪問看護等)や健康観察の具体的な内容に関する協定を締結し、自宅・宿泊療養者への必要な医療提
供体制を確保する仕組みを創設し、感染症まん延時の医療確保等の実効性を担保する。都道府県が医
療関係団体に対し、協力要請を法的に可能とするなど計画の実効性を確保する。
○ 健康観察や食事の提供等の生活支援について、一般市町村(保健所設置市・特別区以外の市町村)
に協力を求めることや、都道府県と一般市町村間の情報共有を進める。
○ 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供について、入院医療と同様に、
感染症法上の位置づけに応じて、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)の創設
を検討する。 等

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