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参考資料4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたPCR検査に係る人材について【PCR検査に係る人材に関する懇談会(令和2年4月26日(日))】 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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歯科医師によるPCR検査のための鼻咽頭の拭い液の採取について(案)
○ 歯科医師は、歯科医業において口腔内の各種処置を実施しており、そうした観点からは、医業の範疇であっても、一定の
安全性を持って口腔内の処置を実施することが可能と考えられる。
○ 違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、歯科医師は口腔内の処置に知見を有していることを前提
に、従前の実質的違法性阻却の考え方を踏まえると、歯科医師によるPCR検査のための鼻腔・咽頭の拭い液の採取が
医師法第17条との関係で違法性阻却されるかどうかについては、以下の条件に照らして判断する必要があるものと考えら
れる。
① 他の職種(医師、看護職員、臨床検査技師)による実施が困難であること。
② 直ちに検査を行わなければ感染が急速に拡大する等の緊急性を要するという状況下であること。
③ 本来実施することのできない歯科医師が検体採取を行うことについて患者が同意していること。
④ 適切な処置を行うために必要な教育研修を受けた歯科医師が実施すること。
○ ②の緊急性のみならず、今後の更なる感染拡大を見越し、医療提供体制を維持するためにPCR検査に係る医療従事
者の負担を分散・軽減するという観点も加味すれば、医師や看護職員のリソースを患者の治療に充てるため、口腔領域に
一定の能力を有する歯科医師が検体採取を実施することについて、やむを得ないものとして取り扱うこととしてはどうか。
○ 上記の違法性阻却の考え方を踏まえ、歯科医師が検体採取を実施する場合は、下記(1)~(3)の条件を満たし
た上で実施することとしてはどうか。
(1)感染が拡大し、歯科医師による検体採取を認めなければ医療提供が困難になるという状況であること
⇒ 時限的・特例的な取り扱いとする
※ 緊急事態宣言期間中や、感染拡大によりPCR検査の必要数が増大している状況等
⇒ 場所・状況の限定
※ 地域に設置したPCR検査センターであって、検体採取に必要な医師、看護職員、臨床検査技師の確保が困難な場合
(2)安全性を担保した上で検体採取が実施されるために、実施者が必要な教育・研修を受けていること
⇒ PCR検査の流れ、新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴、感染防護策、検体採取時の留意点等に関する研修を想

(3)実施に当たっては患者の同意を取ること

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