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参考資料4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたPCR検査に係る人材について【PCR検査に係る人材に関する懇談会(令和2年4月26日(日))】 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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歯科医師によるPCR検査の可否について
<「医業」と「歯科医業」について>
○ 医師法第17条においては、「医師でなければ、医業をなしてはならない」とされており、ここにいう「医業」とは、当該行為
を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれ
のある行為を、反復継続する意志をもって行うことであると解している。
○ 歯科医師法第17条においては、「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」とされており、ここにいう「歯科医
業」に関しては、医業の解釈に準じて解釈される。
○ ある行為が「歯科医業」に該当するかについては、実際の状況等に応じて個別具体的に判断する必要があるが、歯科
医療とは無関係に行われる医行為は、「歯科医業」の範疇を超えるものであり、歯科医師が行うことはできないものと解
される。
<PCR検査の位置づけについて>
○ 新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたPCR検査のために行う鼻腔・咽頭の拭い液の採取については、「歯科
医業」の範疇を超えており、これまで歯科医師が行うことはできないものと解している。

〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、今後もPCR検査の需要が増
加することが想定されるなか、医療提供体制を維持するためにも、口腔領域に知見を
有する歯科医師にも検体採取に参加いただくことで検査体制を充実・強化することが
急務
〇 従来からの医師法の解釈との関係について整理が必要(医師法に抵触する行為が
違法性阻却され得るか否かについての検討)
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