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【資料4】令和4年度介護従事者処遇状況等調査調査票(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》 |
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調査対象サービスにおける介護職員処遇改善支援補助金の届出等の状況についておうかがいします。
※表紙の調査対象サービスの介護職員処遇改善支援補助金の届出状況等についてご記入ください。
※貴施設・事業所の状況を把握していない場合は、法人本部等にご確認の上、お答えください。
※ご記入にあたっては、記入要領の該当ページ(P.〇~P.〇)をご参照ください。
問5. 介護職員処遇改善支援補助金について
問5(1) 調査対象サービスにおける介護職員処遇改善支援補助金の届出状況について、該当する番号に○をつけてください。
1 届出をした
1
2 届出をしていない
2
「2」を選択した場合は、問5(7)へお進みください。
【問5(1)で「1 届出をした」と答えた方におうかがいします】
問5(2) 介護職員処遇改善支援補助金を配分した職員の範囲について、該当する番号に○をつけてください。(複数回答可)
1 介護職員
1
2 看護職員
2
3 生活相談員・支援相談員
3
4 PT、OT、ST又は機能訓練指導員
4
5 介護支援専門員
5
6 事務職員
6
7 調理員
7
8 管理栄養士・栄養士
8
9 その他
9
(具体的に:
)
問5(3) 介護職員処遇改善支援補助金による賃金改善の実施方法について、該当する番号に○をつけてください。
1 ベースアップ等(※)のみで対応
1
2 ベースアップ等とそれ以外の賃金改善の併用にて対応
2
(※)「ベースアップ等」とは、介護職員処遇改善支援補助金の交付要件として、補助額の3分の2以上を充てることとさ
れている「基本給」及び「毎月決まって支払われる手当」の引き上げをいいます。(※就業規則等が間に合わない場合等に
認められる2~3月の一時金等による引き上げを含む)
問5(4) 介護職員処遇改善支援補助金によるベースアップ等の賃金改善の方法について、該当する番号に○をつけてください。
(複数回答可) ※問5(3)の回答に関わらず回答ください。
1 給与表(賃金表等)を改定して賃金水準を引き上げることで対応
1
2 定期昇給を実施することで対応
2
3 決まって毎月支払われる各種手当の新設により対応
3
4 既存の決まって毎月支払われる各種手当を引き上げて対応
4
5 賃金改善を見越した対応として、2月及び3月分を賞与等(一時金を含む)によ
り対応(就業規則等が間に合わない等の理由に基づくもの)
5
6 賃金改善を見越した対応として、2月分のみを賞与等(一時金を含む)により対
応(就業規則等が間に合わない等の理由に基づくもの)
6
7 その他(具体的に:
7
)
5
※表紙の調査対象サービスの介護職員処遇改善支援補助金の届出状況等についてご記入ください。
※貴施設・事業所の状況を把握していない場合は、法人本部等にご確認の上、お答えください。
※ご記入にあたっては、記入要領の該当ページ(P.〇~P.〇)をご参照ください。
問5. 介護職員処遇改善支援補助金について
問5(1) 調査対象サービスにおける介護職員処遇改善支援補助金の届出状況について、該当する番号に○をつけてください。
1 届出をした
1
2 届出をしていない
2
「2」を選択した場合は、問5(7)へお進みください。
【問5(1)で「1 届出をした」と答えた方におうかがいします】
問5(2) 介護職員処遇改善支援補助金を配分した職員の範囲について、該当する番号に○をつけてください。(複数回答可)
1 介護職員
1
2 看護職員
2
3 生活相談員・支援相談員
3
4 PT、OT、ST又は機能訓練指導員
4
5 介護支援専門員
5
6 事務職員
6
7 調理員
7
8 管理栄養士・栄養士
8
9 その他
9
(具体的に:
)
問5(3) 介護職員処遇改善支援補助金による賃金改善の実施方法について、該当する番号に○をつけてください。
1 ベースアップ等(※)のみで対応
1
2 ベースアップ等とそれ以外の賃金改善の併用にて対応
2
(※)「ベースアップ等」とは、介護職員処遇改善支援補助金の交付要件として、補助額の3分の2以上を充てることとさ
れている「基本給」及び「毎月決まって支払われる手当」の引き上げをいいます。(※就業規則等が間に合わない場合等に
認められる2~3月の一時金等による引き上げを含む)
問5(4) 介護職員処遇改善支援補助金によるベースアップ等の賃金改善の方法について、該当する番号に○をつけてください。
(複数回答可) ※問5(3)の回答に関わらず回答ください。
1 給与表(賃金表等)を改定して賃金水準を引き上げることで対応
1
2 定期昇給を実施することで対応
2
3 決まって毎月支払われる各種手当の新設により対応
3
4 既存の決まって毎月支払われる各種手当を引き上げて対応
4
5 賃金改善を見越した対応として、2月及び3月分を賞与等(一時金を含む)によ
り対応(就業規則等が間に合わない等の理由に基づくもの)
5
6 賃金改善を見越した対応として、2月分のみを賞与等(一時金を含む)により対
応(就業規則等が間に合わない等の理由に基づくもの)
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7 その他(具体的に:
7
)
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