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資 料 2   今後のNDBについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27680.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第153回 9/8)《厚生労働省》
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NDBと死亡情報を連結する際の論点
2.連結のスキーム
【統計法に基づく死亡票】


統計法に基づいて実施する人口動態調査(死亡票)は、市町村から死亡届出情報と死亡診断書情報のうち統計に必要な
項目(氏名、性別、生年月日、死因など)を収集している。



収集した死亡票は、統計法に基づく手続により、統計の作成等を目的に利用が限定され、顕名で研究者等に提供される
場合もある。

<論点>
・ 死亡票は顕名情報を有するため、連結するとNDBの匿名性が失われてしまうことについてどのように対応するか
・ NDBと統計の作成等の目的に利用が限定される死亡票とでは、趣旨目的が異なり、必ずしも利用できる者の範囲や環境が同じで
ない中で、研究者の利便性をどのように確保するか
・ 一方で、そもそも、医療費適正化計画にとっても、前述のとおり死亡情報は有益。そのことも念頭に連結のスキームを考える必要

【方向性】


上記の課題を踏まえ、統計法・高齢者医療確保法それぞれの枠組みの中で第三者提供して連結するスキームではなく、
高齢者医療確保法において、市町村に対し死亡情報の提供を求め、NDBとして当該情報を収載することとしてはどうか。


NDBの収集情報に死亡情報(死亡の事実、死因等)を規定※(省令改正)




市町村に死亡情報の提供を求める(高齢者医療確保法第16条第3項に基づき求める)
収集のルートは、市町村から保健所・都道府県を経由して厚生労働省とする
(事務負担軽減の観点から人口動態調査票の収集ルートと同一とする)
匿名化した上で、NDBに収載する。
識別子は、「氏名、性別、生年月日」の3情報で行う。




※高齢者医療確保法に、厚労省は市町村に対し医療保険等関連情報を厚労省令に定める方法により提供することを求めることができる規定。

<参考>がん登録DBについて



がん登録DBは、死亡情報が必要であることから、死亡情報を自ら収集
収集ルートは、人口動態調査死亡票と同様のルートで収集

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