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資料1 かかりつけ医機能について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27870.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第14回 9/9)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-5
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-②
小児かかりつけ診療料の見直し
小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診療料について、時間外対応
に係る体制の在り方を考慮した評価体系に見直す。
現行
改定後
【小児かかりつけ診療料】
【小児かかりつけ診療料】
1
イ
2
イ
(改)1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2)
再診時 448点
(2)
再診時 566点
(改) 2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 630点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 747点
(2) 再診時 437点
処方箋を交付する場合
初診時 631点
ロ 再診時 438点
処方箋を交付しない場合
初診時 748点
ロ 再診時 556点
(2) 再診時 555点
• 小児科外来診療料に係る届出を行っていること。
• 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が、以下の項目
のうち、3つ以上に該当すること。
ア 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日
又は夜間の診療を月1回以上の頻度で行っていること
イ~エ (略)
オ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること
[施設基準]
(共通)
• 小児科を標榜している医療機関であること。
• 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が、以下の項目
のうち、2つ以上に該当すること。
(削除)
ア~ウ (略)
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校
の学校医に就任していること
• 時間外対応加算1又は2に係る届出を行っていること。
(小児かかりつけ診療料1)時間外対応加算1又は2に係る届出
を行っていること。
[施設基準]
(小児かかりつけ診療料2)次のいずれかを満たしていること。
ア 時間外対応加算3に係る届出を行っていること。
イ 在宅医当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休
日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行っていること。
35
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Ⅰ-5
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-②
小児かかりつけ診療料の見直し
小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診療料について、時間外対応
に係る体制の在り方を考慮した評価体系に見直す。
現行
改定後
【小児かかりつけ診療料】
【小児かかりつけ診療料】
1
イ
2
イ
(改)1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2)
再診時 448点
(2)
再診時 566点
(改) 2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 630点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 747点
(2) 再診時 437点
処方箋を交付する場合
初診時 631点
ロ 再診時 438点
処方箋を交付しない場合
初診時 748点
ロ 再診時 556点
(2) 再診時 555点
• 小児科外来診療料に係る届出を行っていること。
• 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が、以下の項目
のうち、3つ以上に該当すること。
ア 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日
又は夜間の診療を月1回以上の頻度で行っていること
イ~エ (略)
オ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること
[施設基準]
(共通)
• 小児科を標榜している医療機関であること。
• 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が、以下の項目
のうち、2つ以上に該当すること。
(削除)
ア~ウ (略)
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校
の学校医に就任していること
• 時間外対応加算1又は2に係る届出を行っていること。
(小児かかりつけ診療料1)時間外対応加算1又は2に係る届出
を行っていること。
[施設基準]
(小児かかりつけ診療料2)次のいずれかを満たしていること。
ア 時間外対応加算3に係る届出を行っていること。
イ 在宅医当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休
日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行っていること。
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