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資料1 かかりつけ医機能について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27870.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第14回 9/9)《厚生労働省》
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地域医療連携推進法人制度の概要
地域医療連携推進法人
理事会

連携法人の
業務を執行

※法人格は一般社団法人
社員総会

意見具申(社員
総会は意見を尊重)




見 都

具 道
○ 医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推 監 都 申 府
督 道
進の方針(医療連携推進方針)を決定



○ 医療連携推進業務等の実施


診療科(病床)再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、



参加法人への資金貸付(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連

事業者への出資等

○ 参加法人の統括(参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)
(理事3名以上及
び監事1名以上)

参画(社員)

(連携法人に関する
事項の決議)

参画(社員)

参画(社員)

参加法人
(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)
(例)医療法人A
病院

(例)公益法人B
診療所

(例)NPO法人C
介護事業所

地域医療連携
推進評議会

参画(社員)

省令で定める社員
・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体


※社員=参加法人+省令で定める社員
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