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参考資料4 保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27788.html |
出典情報 | データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会(第1回 9/12)《厚生労働省》 |
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2.計画に記載すべき事項
保険者等においては、次の(1)から(9)までに掲げる【記載内容】及び【留意
点】を踏まえ、計画を策定することを基本とする。
(1) 基本的事項
【記載内容】
①計画の趣旨、②計画期間、③実施体制・関係者連携等の基本的事項について記載す
る。
【留意点】
①
計画の趣旨
○
国指針等を踏まえ、計画策定の趣旨や背景、目的等について分かりやすく記載
する。
② 計画期間
○ 計画期間を定めるに当たっては、他の保健医療関係の法定計画との整合性を考慮
する。
具体的には、都道府県における医療費適正化計画や医療計画等が、平成30年度か
ら35年度までを次期計画期間としていることから、これらとの整合性を図る観点か
ら同様の計画期間とすることが考えられる。
③
実施体制・関係者連携
(関係部局連携による実施体制の明確化)
○
1.(3)①「実施主体・関係部局の役割」を踏まえ、計画の策定、事業実施、
評価、見直しの一連のプロセスにおける実施体制を明確化する。
○
その際、関係部局(担当)が参画するプロジェクトチーム方式による検討など、
具体的な連携の方策についても明確化することが望ましい。
(外部有識者等の参画の明確化)
○
1.(3)②「外部有識者等の役割」及び③「被保険者の役割」を踏まえ、計画
の策定、評価、見直しの際における外部有識者等や被保険者の参画について記載す
る。
○
・
その際、
外部有識者等や被保険者が参画する会議体(既存の会議体を含む。
)を活用す
る、
・
外部有識者等や被保険者から意見聴取を行う、
などの具体的な参画の方策についても明確化することが望ましい。
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保険者等においては、次の(1)から(9)までに掲げる【記載内容】及び【留意
点】を踏まえ、計画を策定することを基本とする。
(1) 基本的事項
【記載内容】
①計画の趣旨、②計画期間、③実施体制・関係者連携等の基本的事項について記載す
る。
【留意点】
①
計画の趣旨
○
国指針等を踏まえ、計画策定の趣旨や背景、目的等について分かりやすく記載
する。
② 計画期間
○ 計画期間を定めるに当たっては、他の保健医療関係の法定計画との整合性を考慮
する。
具体的には、都道府県における医療費適正化計画や医療計画等が、平成30年度か
ら35年度までを次期計画期間としていることから、これらとの整合性を図る観点か
ら同様の計画期間とすることが考えられる。
③
実施体制・関係者連携
(関係部局連携による実施体制の明確化)
○
1.(3)①「実施主体・関係部局の役割」を踏まえ、計画の策定、事業実施、
評価、見直しの一連のプロセスにおける実施体制を明確化する。
○
その際、関係部局(担当)が参画するプロジェクトチーム方式による検討など、
具体的な連携の方策についても明確化することが望ましい。
(外部有識者等の参画の明確化)
○
1.(3)②「外部有識者等の役割」及び③「被保険者の役割」を踏まえ、計画
の策定、評価、見直しの際における外部有識者等や被保険者の参画について記載す
る。
○
・
その際、
外部有識者等や被保険者が参画する会議体(既存の会議体を含む。
)を活用す
る、
・
外部有識者等や被保険者から意見聴取を行う、
などの具体的な参画の方策についても明確化することが望ましい。
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