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参考資料5 特定健診・特定保健指導の効率的・効果的な実施方法等に関する資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27788.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会(第1回 9/12)《厚生労働省》
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特定保健指導の実施者として看護師が保健指導を行える暫定期間の延長
【看護師が保健指導を行える暫定期間の延長】


特定保健指導について、初回の面接時の行動計画の策定(行動目標の設定)指導や支援計画等の
作成、及び実績評価の支援は、医師・保健師・管理栄養士が行うこととされている。



制度開始当初より、産業保健の現場で事業者が雇用する看護師が従業員の健康管理・指導等を
行っていた実績を考慮し、「保健指導に関する一定の実務の経験(※)を有する看護師」も上記
の業務を行う経過措置があり、見直しごとに延長されてきた。



第4期においても、特定保健指導の実施率向上のためには実施者の確保が重要であり、平成20
年度から一定の要件を満たして特定保健指導を実施している看護師は引き続き従事できるよう、
暫定期間を令和11年度末まで延長する。
初回面接の実施者
46.2%

一定の実務の経験

2008 年4 月現在において1 年以上(必ずしも継続した1 年
間である必要はない)、保険者が保健事業として実施する
生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務又は事業者が
労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談及び
教育の業務に従事(反復継続して当該業務に専ら携わって
いること)した経験を有すること

47.0%

5.4%

1.5%
医師

(※)

保健師

管理栄養士

2018年特定保健指導データ

看護師

参考:NDB特別集計(2018年度)

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