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総-1-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》 |
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留意事項案
(1) インフルエンザウイルス感染症診断の補助を目的に薬事承認された内視鏡用
テレスコープを使用しインフルエンザウイルス感染症の診断を行った場合に、区
分番号「D296-2」に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、
「(内視鏡検査)通則3」に
掲げる当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を
行った場合及び「
(内視鏡検査)通則4」に掲げる「写真診断を行った場合」の
「使用したフィルムの費用」である「019 画像記録用フィルム (4) B4」を
「10 円で除して得た点数」を合算した点数を準用して算定する。
(2) 当該検査は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができ
る。
(3) 一連の治療期間において当該検査と区分番号「D012」 に掲げる感染症免
疫学的検査の「22」 インフルエンザウイルス抗原定性を行った場合は併せて算
定できない。
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留意事項案
(1) インフルエンザウイルス感染症診断の補助を目的に薬事承認された内視鏡用
テレスコープを使用しインフルエンザウイルス感染症の診断を行った場合に、区
分番号「D296-2」に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、
「(内視鏡検査)通則3」に
掲げる当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を
行った場合及び「
(内視鏡検査)通則4」に掲げる「写真診断を行った場合」の
「使用したフィルムの費用」である「019 画像記録用フィルム (4) B4」を
「10 円で除して得た点数」を合算した点数を準用して算定する。
(2) 当該検査は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができ
る。
(3) 一連の治療期間において当該検査と区分番号「D012」 に掲げる感染症免
疫学的検査の「22」 インフルエンザウイルス抗原定性を行った場合は併せて算
定できない。
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