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(資料2)匿名診療等関連情報(DPCデータ)の個票情報の提供に係る課題について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第12回 9/14)《厚生労働省》
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匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン(令和4年4月改正)
第4 匿名診療等関連情報の提供を行う際の処理の例
(略)なお、第6の4(2)④の規定により、施設コード、保険者番号、医師コード及びデータ識別番号については、
専門委員会が特に認める場合を除き、原則として提供しないこととする。
第6 4(2)利用の必要性等
④施設コード、保険者番号、医師コード及びデータ識別番号を利用するものではないこと。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照らして最小限の範囲内で利用さ
れる場合
ⅱ)医療機関等の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公表される成果物の中に特定の医
療機関及び保険者を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合

ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われることを提供申出者及び取扱者が承
認している場合

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