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(資料2)匿名診療等関連情報(DPCデータ)の個票情報の提供に係る課題について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第12回 9/14)《厚生労働省》 |
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匿名診療等関連情報(DPCデータ)の収集・第三者提供について
令和3年12月8日
第8回匿名医療情報等の提供に
関する専門委員会
資料1
【収集】
○ 厚生労働大臣は、健康保険法第77条に基づき、療養の給付に要する費用の額の定めを適正なものとするため、病院からデー
タの提供を受け、DPCデータベースに格納。
【第三者への提供】
○ 厚生労働大臣は、相当の公益性を有する分析等を行う者に対して、収集したデータを提供することができる。
※ 平成26年に検討された整理に基づき、現在は集計表情報のみを提供している。
【他の情報との連結】(令和4年4月1日施行(予定))
○ 厚生労働大臣は、収集したデータを提供する場合は、NDBや介護DBの情報と連結して利用することができる状態で提供
することができる。
《参照条文》
◎健康保険法(大正十一年法律第七十号(抄))
【令和2年10月1日施行】
(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)
第七十七条 (略)
2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
3 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項及び第百五十
条の三において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定
める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働
省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者で
あって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うも
のに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は
宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 (略)
【令和4年4月1日施行(予定)】
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二 (略)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保
険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができ
る状態で提供することができる。
3 (略)
2
令和3年12月8日
第8回匿名医療情報等の提供に
関する専門委員会
資料1
【収集】
○ 厚生労働大臣は、健康保険法第77条に基づき、療養の給付に要する費用の額の定めを適正なものとするため、病院からデー
タの提供を受け、DPCデータベースに格納。
【第三者への提供】
○ 厚生労働大臣は、相当の公益性を有する分析等を行う者に対して、収集したデータを提供することができる。
※ 平成26年に検討された整理に基づき、現在は集計表情報のみを提供している。
【他の情報との連結】(令和4年4月1日施行(予定))
○ 厚生労働大臣は、収集したデータを提供する場合は、NDBや介護DBの情報と連結して利用することができる状態で提供
することができる。
《参照条文》
◎健康保険法(大正十一年法律第七十号(抄))
【令和2年10月1日施行】
(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)
第七十七条 (略)
2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
3 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項及び第百五十
条の三において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定
める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働
省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者で
あって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うも
のに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は
宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 (略)
【令和4年4月1日施行(予定)】
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二 (略)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保
険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができ
る状態で提供することができる。
3 (略)
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