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(資料2)匿名診療等関連情報(DPCデータ)の個票情報の提供に係る課題について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第12回 9/14)《厚生労働省》
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個票情報の提供に係るこれまでの議論について②

○令和3年12月8日 第8回匿名医療情報等の提供に関する専門委員会
令和3年12月8日の当委員会においては、令和4年4月に、DPCデータとNDB・介護DBとの
連結規定が施行されることから、
・ DPCデータの収集や第三者提供が改正健保法に位置づけられ、法的な整備が進んだこと
・ DPCデータのデータベース構築やセキュリティ監査等の体制整備が進んだこと
・ 大規模データ解析の可能性が高まっていること 等
といった状況の変化を踏まえつつ、
・ ガイドラインの改正等について検討することにより、個票情報の提供を可能とすること
・ ガイドラインを改正する場合には、令和4年4月以降、NDBや介護DBとの連結解析が可能
となることを踏まえ、既に連結解析の規定が施行されているNDBや介護DBを参考に、連結
解析に係る事項も含めること
について了承された。
いただいたご指摘

・個票情報の提供について、実際の審査が始まったときに、新しく見直されたデータ
の取り扱いや審査手続きに何か問題点はないかということをしっかり確認しながら、
問題点があれば随時しっかりと対応するという形で進めて欲しい。
・ DPCデータは相当詳細なデータを保有しており、他のデータベースとの連結解析に
おいて間違った紐付けが行われると、相当程度影響が出る可能性があることから、確
実に同じ人が結びつけられる状態で提供することが望まれる。

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