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(資料2)匿名診療等関連情報(DPCデータ)の個票情報の提供に係る課題について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第12回 9/14)《厚生労働省》 |
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個票情報の提供に係るこれまでの議論について①
○ DPCデータについては、これまで集計表情報のみを対象としてきたところ、DPCデータとNDB・介護DB
との連結規定が施行される令和4年4月より個票情報の提供を開始することとし、第8回匿名医療情報等の
提供に関する専門委員会において提供の際に講ずる措置やガイドライン改正について議論を行った。
事
前
規
制
事
後
規
制
+
追
加
データ収集時
①個人情報は削除した状態で収集し、DPCDBに格納
データ提供時
①特異な記述等を削除すること等による匿名加工(前頁参照)
②審査において必要最小限の範囲でしか提供しない
令和3年12月8日
第8回匿名医療情報等の提供に
関する専門委員会
①法令等による対応
(照合等の禁止)
・特定の個人を識別する目的で他の情報と照合することを禁止。罰則既定あり。
(安全管理措置)
DPCデータを利用するに当たっては、利用者は、法令及びガイドラインにより
・データの適正管理の方針、規程の策定、データ管理簿の整備
・データを利用する区域の特定、当該区域への入退室管理、データ利用後の適切な方法によるデー
タ消去
・データを利用するPC等について不正アクセスの防止等の措置
等の安全管理措置を実施しなければならない。
(利用者の義務)
・利用者が、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た内容を不当な目的に利用することを禁止。
罰則規定あり。
②成果物の公表のルール
・研究成果の公表に当たっての最小集計単位の原則の遵守
・厚生労働省による公表物確認の実施
資料1
さ
ら
に
実
効
性
を
高
め
る
①データの必要性を把握しやすくし、審査を確実に行えるよう、提供申出書と提供申出書サマリを見直し、厚生労働省・
専門委員会における審査を強化
・提供申出書の見直し(研究者が提出するもの)
・提供申出書のサマリの見直し(専門委員会での審査に使われるもの)
②研究が科学的合理性を有しているか、研究の質が担保されているか等を確認する観点から、現状は任意としている取扱
者の所属機関の倫理審査委員会の承認に関する書面について、個票情報の提供申出の場合には、提出を必須とする
3
③必要に応じ、成果物を専門委員会の構成員に確認いただく(既にガイドライン上の規定あり)
○ DPCデータについては、これまで集計表情報のみを対象としてきたところ、DPCデータとNDB・介護DB
との連結規定が施行される令和4年4月より個票情報の提供を開始することとし、第8回匿名医療情報等の
提供に関する専門委員会において提供の際に講ずる措置やガイドライン改正について議論を行った。
事
前
規
制
事
後
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制
+
追
加
データ収集時
①個人情報は削除した状態で収集し、DPCDBに格納
データ提供時
①特異な記述等を削除すること等による匿名加工(前頁参照)
②審査において必要最小限の範囲でしか提供しない
令和3年12月8日
第8回匿名医療情報等の提供に
関する専門委員会
①法令等による対応
(照合等の禁止)
・特定の個人を識別する目的で他の情報と照合することを禁止。罰則既定あり。
(安全管理措置)
DPCデータを利用するに当たっては、利用者は、法令及びガイドラインにより
・データの適正管理の方針、規程の策定、データ管理簿の整備
・データを利用する区域の特定、当該区域への入退室管理、データ利用後の適切な方法によるデー
タ消去
・データを利用するPC等について不正アクセスの防止等の措置
等の安全管理措置を実施しなければならない。
(利用者の義務)
・利用者が、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た内容を不当な目的に利用することを禁止。
罰則規定あり。
②成果物の公表のルール
・研究成果の公表に当たっての最小集計単位の原則の遵守
・厚生労働省による公表物確認の実施
資料1
さ
ら
に
実
効
性
を
高
め
る
①データの必要性を把握しやすくし、審査を確実に行えるよう、提供申出書と提供申出書サマリを見直し、厚生労働省・
専門委員会における審査を強化
・提供申出書の見直し(研究者が提出するもの)
・提供申出書のサマリの見直し(専門委員会での審査に使われるもの)
②研究が科学的合理性を有しているか、研究の質が担保されているか等を確認する観点から、現状は任意としている取扱
者の所属機関の倫理審査委員会の承認に関する書面について、個票情報の提供申出の場合には、提出を必須とする
3
③必要に応じ、成果物を専門委員会の構成員に確認いただく(既にガイドライン上の規定あり)