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参考資料1 新型コロナウイルス対策本部決定資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第99回 9/14)《厚生労働省》
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(2) 陽性者の自宅療養期間(現在:有症状 10 日間、無症状 7 日間)
① 全数届出の見直しは行うが、引き続き、法律(感染症法 44 条の 3)に
基づき、陽性者に対する外出自粛要請を行う。
② 新たな段階への移行に向けて、科学的エビデンス、欧米のルール(米
国 5 日間、英国 5 日間、仏国 7 日間(ワクチン接種者の場合で一定の条
件を満たせば5日間)
)、専門家等の意見も踏まえ、自宅療養期間を短縮
する。
(9 月 7 日適用)
有症状者
発症から 10 日間 ⇒ 7 日間(現に入院している場合等は 10 日間)
無症状者
検体採取から 7 日間
⇒ 検査キットによる検査で5日間経過後に解除(検査を受けない場合
は 7 日間)

※有症状の場合には 10 日間、無症状の場合には 7 日間は引き続き、自身による検
温、高齢者等重症化リスクのある者との接触や感染リスクの高い行動を控えるよ
う要請する。

③ 陽性者について、症状軽快から 24 時間経過又は無症状の場合には、自
主的な感染予防行動※を徹底することを前提に、食料品といった生活必
需品の買い出しなど必要最小限の外出を許容する。(9 月 7 日適用)
※外出時・人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通
機関は利用しない。

(以上)

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