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参考資料2 薬事分科会規程 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》 |
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5 医薬品第二部会は、法第2条第10項の規定による生物由来製品(次の各号に掲げるも
のに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品(次の各号に掲げるも
のに限る。)の指定に関する事項、法第14条第9項の規定による医療用の新医薬品(次の
各号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の承認に関する事項、法第14条第1
0項の規定による条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同第11項の規定による調
査結果、条件の変更及び措置に関する事項、法第14条の3の規定による法第14条の承認
に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ及びロ並びに第3項の規定による新医薬品の
再審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第42条第1項の規定による医薬
品の基準に関する事項(法第68条の19において準用する法第42条第1項の規定による生
物由来原料基準(平成15年5月厚生労働省告示第210号)通則(血液製剤に係るものに
限る。)及び血液製剤総則を含む。第9項において「血液製剤基準」という。)、法第44条第
1項に規定する毒薬の指定及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項並びに法
第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、同第2
項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項による特定用途医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対象疾患に対する診断を目
的とするものに限る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対
象疾患に対する診断を目的とするものに限る。)
6 血液事業部会は、血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し、必要
な事項を調査審議する。
7 医療機器・体外診断薬部会は、法第2条第10項の規定による生物由来製品(医療機器
及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生
物由来製品(医療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項、
法第23条の2の5第11項の規定による医療機器の承認に関する事項、法第23条の2の5
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のに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品(次の各号に掲げるも
のに限る。)の指定に関する事項、法第14条第9項の規定による医療用の新医薬品(次の
各号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の承認に関する事項、法第14条第1
0項の規定による条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同第11項の規定による調
査結果、条件の変更及び措置に関する事項、法第14条の3の規定による法第14条の承認
に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ及びロ並びに第3項の規定による新医薬品の
再審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第42条第1項の規定による医薬
品の基準に関する事項(法第68条の19において準用する法第42条第1項の規定による生
物由来原料基準(平成15年5月厚生労働省告示第210号)通則(血液製剤に係るものに
限る。)及び血液製剤総則を含む。第9項において「血液製剤基準」という。)、法第44条第
1項に規定する毒薬の指定及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項並びに法
第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、同第2
項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項による特定用途医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対象疾患に対する診断を目
的とするものに限る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対
象疾患に対する診断を目的とするものに限る。)
6 血液事業部会は、血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し、必要
な事項を調査審議する。
7 医療機器・体外診断薬部会は、法第2条第10項の規定による生物由来製品(医療機器
及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生
物由来製品(医療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項、
法第23条の2の5第11項の規定による医療機器の承認に関する事項、法第23条の2の5
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