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参考資料2 薬事分科会規程 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》 |
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(委員、臨時委員及び専門委員)
第11条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は
当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に
諮って定める。
附 則
この規程は、平成13年1月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年9月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年6月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
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第11条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は
当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に
諮って定める。
附 則
この規程は、平成13年1月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年9月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年6月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
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