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参考資料2 薬事分科会規程 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》 |
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第4条 部会長は、必要に応じて、分科会長の同意を得て当該部会に調査会を置くことがで
きる。
2 調査会は、当該部会の調査審議事項の事前整理又はその事項のうち特別の事項の調査
審議にあたる。
3 調査会の調査員は、委員、臨時委員又は専門委員のうちから分科会長が指名する。
(会議)
第5条 分科会長(分科会長に事故のあるときはその職務を代理する者)は、会議の議長とな
り、会議の運営を図り秩序を保持しなければならない。ただし、分科会長及びその職務を代
理する者のないときは、分科会員のうちから選任された者が、仮に議長として会議を開くこと
ができる。
2 会長、分科会長及び関係行政機関の職員は、部会又は調査会に出席して発言すること
ができる。
3 分科会長は、必要により、分科会に属さない委員又は臨時委員若しくは専門委員を分科
会に出席させ、関係事項について説明を求めることができる。
4 医薬品等の製造販売の承認、再評価等に関する調査審議において、申請者の依頼により
作成された申請資料に著者又は比較臨床試験において薬物等の割付け及び割付表の保
管を行った者(以下「コントローラー」という。)として氏名が記載された者等その作成に密接に
関与した委員又は臨時委員は、当該申請に係る医薬品等に関する調査審議に加わること
ができない。ただし、分科会が特に必要と認めた場合には、意見を述べることができる。
5 前項の調査審議において、申請者の依頼により作成された資料以外の申請資料に著者
又はコントローラーとして氏名が記載された者等その作成に密接に関与した委員又は臨時委
員は、分科会が特に必要と認めた場合を除き、当該資料について意見を述べることができな
い。
6 第1項及び第3項から第5項までの規定は、部会又は調査会における調査審議について
準用する。
(付議)
第6条 分科会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問事項について、会長から付議
された場合は、当該諮問事項を所掌する部会に付議することができる。
(部会の議決)
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きる。
2 調査会は、当該部会の調査審議事項の事前整理又はその事項のうち特別の事項の調査
審議にあたる。
3 調査会の調査員は、委員、臨時委員又は専門委員のうちから分科会長が指名する。
(会議)
第5条 分科会長(分科会長に事故のあるときはその職務を代理する者)は、会議の議長とな
り、会議の運営を図り秩序を保持しなければならない。ただし、分科会長及びその職務を代
理する者のないときは、分科会員のうちから選任された者が、仮に議長として会議を開くこと
ができる。
2 会長、分科会長及び関係行政機関の職員は、部会又は調査会に出席して発言すること
ができる。
3 分科会長は、必要により、分科会に属さない委員又は臨時委員若しくは専門委員を分科
会に出席させ、関係事項について説明を求めることができる。
4 医薬品等の製造販売の承認、再評価等に関する調査審議において、申請者の依頼により
作成された申請資料に著者又は比較臨床試験において薬物等の割付け及び割付表の保
管を行った者(以下「コントローラー」という。)として氏名が記載された者等その作成に密接に
関与した委員又は臨時委員は、当該申請に係る医薬品等に関する調査審議に加わること
ができない。ただし、分科会が特に必要と認めた場合には、意見を述べることができる。
5 前項の調査審議において、申請者の依頼により作成された資料以外の申請資料に著者
又はコントローラーとして氏名が記載された者等その作成に密接に関与した委員又は臨時委
員は、分科会が特に必要と認めた場合を除き、当該資料について意見を述べることができな
い。
6 第1項及び第3項から第5項までの規定は、部会又は調査会における調査審議について
準用する。
(付議)
第6条 分科会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問事項について、会長から付議
された場合は、当該諮問事項を所掌する部会に付議することができる。
(部会の議決)
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