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資料2-1 遺伝子治療等臨床研究に関する指針一部改正に係る方向性 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28120.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第7回 9/22)《厚生労働省》 |
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【遺伝子治療指針見直しの方向性】
1.自機関で試料・情報を利用する場合と他機関に試料・情報を提供する場合に必要な手
続きについて、被験者の試料・情報を用いる場合は原則として同意を得て使用すること
とし、被験者以外の試料・情報を用いる場合は生命・医学系指針を参照することとす
る。
被験者の試料・情報
被験者以外の試料・情報
自機関利用
生命・医学系指針 第8の1(2)
(同意を得て使用)
他機関提供
生命・医学系指針 第8の1(3)
2.自機関で試料・情報を利用する場合と他機関に試料・情報を提供する場合に必要な手
続きについて、現行の通り Q&A で示し、指針本文には記載しない。
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1.自機関で試料・情報を利用する場合と他機関に試料・情報を提供する場合に必要な手
続きについて、被験者の試料・情報を用いる場合は原則として同意を得て使用すること
とし、被験者以外の試料・情報を用いる場合は生命・医学系指針を参照することとす
る。
被験者の試料・情報
被験者以外の試料・情報
自機関利用
生命・医学系指針 第8の1(2)
(同意を得て使用)
他機関提供
生命・医学系指針 第8の1(3)
2.自機関で試料・情報を利用する場合と他機関に試料・情報を提供する場合に必要な手
続きについて、現行の通り Q&A で示し、指針本文には記載しない。
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