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資料2-1 遺伝子治療等臨床研究に関する指針一部改正に係る方向性 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28120.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第7回 9/22)《厚生労働省》 |
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③ 外国の研究機関に試料・情報を提供する場合の取扱い
(1)外国の研究機関に提供のみする場合の取扱い
<現状>
・日本国外において、国内の研究機関と共同研究の関係にない外国の研究機関が実施する研
究は、指針の対象外である。
・一方、日本国外での研究のために国内から試料・情報の提供のみを行う場合における指針
の適用関係について明確になっていない。
※日本国外における研究が実施される場合、情報漏えいが発生した場合のリスクを懸念する
声がある。
<論点>
・日本国外における研究のために国内から試料・情報の提供のみを行う場合も、指針の対象
とすべきか。
・試料については個人情報保護法上、本人への情報提供等の義務が課されておらず、情報提
供及び同意の取得なく日本国外に提供されることについて、研究対象者保護の観点から
どう考えるか。
【生命科学・医学系指針見直しの方向性案】
・日本国内の研究機関との共同研究や日本の研究者等が参加していない日本国外における
研究についても、日本国内から日本国外にある第三者に試料・情報を提供する場合は、指
針の対象であることを明確にする。
【遺伝子治療指針見直しの方向性】
遺伝子治療指針では、日本国内の研究機関との共同研究や日本の研究者等が参加してい
ない日本国外における研究について、日本国内から日本国外にある第三者に試料・情報を
提供する場合は、指針の対象でないと考えられる。このため、本件に関して指針の改正は
しない。上記状況が発生した場合は、生命科学・医学系指針を参照することとする。
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(1)外国の研究機関に提供のみする場合の取扱い
<現状>
・日本国外において、国内の研究機関と共同研究の関係にない外国の研究機関が実施する研
究は、指針の対象外である。
・一方、日本国外での研究のために国内から試料・情報の提供のみを行う場合における指針
の適用関係について明確になっていない。
※日本国外における研究が実施される場合、情報漏えいが発生した場合のリスクを懸念する
声がある。
<論点>
・日本国外における研究のために国内から試料・情報の提供のみを行う場合も、指針の対象
とすべきか。
・試料については個人情報保護法上、本人への情報提供等の義務が課されておらず、情報提
供及び同意の取得なく日本国外に提供されることについて、研究対象者保護の観点から
どう考えるか。
【生命科学・医学系指針見直しの方向性案】
・日本国内の研究機関との共同研究や日本の研究者等が参加していない日本国外における
研究についても、日本国内から日本国外にある第三者に試料・情報を提供する場合は、指
針の対象であることを明確にする。
【遺伝子治療指針見直しの方向性】
遺伝子治療指針では、日本国内の研究機関との共同研究や日本の研究者等が参加してい
ない日本国外における研究について、日本国内から日本国外にある第三者に試料・情報を
提供する場合は、指針の対象でないと考えられる。このため、本件に関して指針の改正は
しない。上記状況が発生した場合は、生命科学・医学系指針を参照することとする。
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