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資料2-1 遺伝子治療等臨床研究に関する指針一部改正に係る方向性 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28120.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第7回 9/22)《厚生労働省》
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【生命科学・医学系指針見直しの方向性案】
・外国の研究機関に提供する場合の留意点については、下記の点を含め、ガイダンスにおい
て例示を示す。
○旧ゲノム指針に記載されていた、海外の研究機関との共同研究を実施する場合の細則
のうち、1.
(3)に規定されていた事項
○試料の取扱いに関する情報についても研究対象者等に提供しなければならないこと。
・同意を受ける場合だけではなく、オプトアウトによる場合であっても、移転先国の名称等
に関する情報提供を行うこととする。
・外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、IC取得時の説明事項及
びオプトアウト時の通知等事項において追記する。

【遺伝子治療指針見直しの方向性】
生命科学・医学系指針と同様に、
・外国の研究機関に提供する場合の留意点について Q&A に示す。
・同意を受ける場合だけでなく、オプトアウトによる場合であっても、移転先国の名称等
に関する情報提供を行うこととする。
・外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、IC取得時の説明事項
に追記する。

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