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別添2   労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html
出典情報 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》
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が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、令和
2年6月から、医学専門家をはじめ、疫学、予防医学、労働衛生学及び法律学等
の専門家から成る「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」(以下
「脳・心臓疾患検討会」という。)において、認定基準の検討が行われ、令和3
年7月に「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」
(別添3。
以下「脳・心臓疾患検討会報告書」という。)が取りまとめられた。
このため、本検討会は、以上のような状況を踏まえて、別表第1の2及び大臣
告示に掲げる業務上疾病の範囲について、令和4年7月 29 日(第1回)及び令
和4年9月 22 日(第2回)に検討を行った。

2 例示列挙の考え方
本検討会においては、別表第1の2及び大臣告示に新たな疾病を追加すべき
か否かを判断するに際して、従来からの考え方を踏襲することとした。
すなわち、職業病として発生することが極めて少ないもの等、以下のいずれか
に該当するものを除き、業務と疾病との間に因果関係が確立していると認めら
れる場合には原則として例示列挙するというものである。


過去において相当数の発症例が見られたが、労働衛生管理の充実等に
より、今日発症例が極めて少ないもの。



諸外国において発症例があるが、国内においては、当該疾病の発生に係る
化学物質等の製造及び輸入の禁止等により使用される見込みがない又は研
究機関等の特定の機関においてのみ使用される等のため、当該疾病の発症例
が極めて少ないと認められるもの。



ばく露から発症までの期間が短いもの以外であって因果関係が明らかと

なっていないもの(ばく露から発症までの期間が短いものについては、業務
との因果関係を立証することが容易であることから、当該短期間で現れる影
響のみ明らかとなっているものは必ずしも例示列挙の必要性はないと考え
られる。)。


有害業務の集団及び疾病の集団として類型化(有害因子と疾病の関係を

一般化し得るもの)が困難であり、法令上の列挙又は指定になじまないもの。

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