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別添2 労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html |
出典情報 | 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》 |
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(4)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病
平成 29 年度から令和2年度において、別表第1の2各号に規定する包括
救済規定に該当するとして認定された疾病
4 検討結果
(1)化学物質分科会において検討された疾病
ア
検討事項1
本検討会において、前記3の(1)のアに記載した3物質に係る症状又
は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったと
ころ、別紙番号1~3の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務
による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追
加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当
であるとの結論を得た。
イ
検討事項2
本検討会において、前記3の(1)のイに記載した5物質に係る症状又
は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったと
ころ、別紙番号4~7の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務
による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追
加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当
であるとの結論を得た。
また、検討結果のうち沃化メチル(別紙番号8)については、大臣告示
に当該物質が掲載されており、かつ当該物質に係る症状又は障害に「意識
障害」が掲載されていることから、「意識障害」の表記を「中枢神経系抑
制」に改めることが適当であるとの結論を得た。
なお、化学物質名の表記については「沃化メチル」とした。
ウ
検討事項3
本検討会において、前記3の(1)のウに記載した2物質に係る症状又
は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったと
ころ、別紙番号9及び 10 の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる
-4-
平成 29 年度から令和2年度において、別表第1の2各号に規定する包括
救済規定に該当するとして認定された疾病
4 検討結果
(1)化学物質分科会において検討された疾病
ア
検討事項1
本検討会において、前記3の(1)のアに記載した3物質に係る症状又
は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったと
ころ、別紙番号1~3の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務
による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追
加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当
であるとの結論を得た。
イ
検討事項2
本検討会において、前記3の(1)のイに記載した5物質に係る症状又
は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったと
ころ、別紙番号4~7の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務
による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追
加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当
であるとの結論を得た。
また、検討結果のうち沃化メチル(別紙番号8)については、大臣告示
に当該物質が掲載されており、かつ当該物質に係る症状又は障害に「意識
障害」が掲載されていることから、「意識障害」の表記を「中枢神経系抑
制」に改めることが適当であるとの結論を得た。
なお、化学物質名の表記については「沃化メチル」とした。
ウ
検討事項3
本検討会において、前記3の(1)のウに記載した2物質に係る症状又
は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったと
ころ、別紙番号9及び 10 の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる
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