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参考    業務上疾病の関係法令 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html
出典情報 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》
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業務上疾病の関係法令
○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)(抄)
(療養補償)
第 75 条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者
は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければな
らない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

○ 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)(抄)
第 12 条の8
② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法
第 75 条から第 77 条まで、第 79 条及び第 80 条に規定する災害補償の事由又
は船員法(昭和 22 年法律第 100 号)第 89 条第1項、第 91 条第1項、第 92 条
本文、第 93 条及び第 94 条に規定する災害補償の事由(同法第 91 条第1項に
あつては、労働基準法第 76 条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部
分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭
を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

○ 労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)(抄)
第 35 条 法第 75 条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げ
る疾病とする。
別表第1の2


業務上の負傷に起因する疾病



物理的因子による次に掲げる疾病



紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚
疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾

4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰等の放射線
皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造
血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
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