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参考    業務上疾病の関係法令 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html
出典情報 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》
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別紙
労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及
び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件
(平成八年三月二十九日労働省告示第三十三号)
労働基準法施行規則別表第一の二第四号 1 の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及
び化合物(合金を含む。)は、次の表の上欄<編注:左欄>に掲げる化学物質とし、同号 1 の
厚生労働大臣が定める疾病は、同欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄<編注:
右欄>に定める症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病とする。

無機の酸及
びアルカリ









アンモニア











皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は

塩酸(塩化水素を含む。)

歯牙酸蝕

過酸化水素

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は

硝酸

歯牙酸蝕

水酸化カリウム

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

水酸化ナトリウム

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

水酸化リチウム

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

弗化水素酸(弗化水素を含む。以 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
下同じ。)
ペルオキソ二硫酸アンモニウム

皮膚障害又は気道障害

ペルオキソ二硫酸カリウム

皮膚障害又は気道障害
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は

硫酸

歯牙酸蝕

金属(セレン 亜鉛等の金属ヒューム
及び砒素を

金属熱

アルキル水銀化合物(アルキル基 四肢末端若しくは口囲の知覚障害、視覚障

含む。)及び が メ チ ル 基 又 は エ チ ル 基 で あ る 害、運動失調、平衡障害、構語障害又は聴
その化合物

物に限る。以下同じ。)

力障害
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障

アンチモン及びその化合物

害、前眼部障害、心筋障害又は胃腸障害

インジウム及びその化合物

肺障害

塩化亜鉛

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害

塩化白金酸及びその化合物

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害

カドミウム及びその化合物

気道・肺障害、腎障害又は骨軟化
皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔穿孔又は

クロム及びその化合物

嗅覚障害

コバルト及びその化合物

皮膚障害又は気道・肺障害
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又はせん

四アルキル鉛化合物

妄、幻覚等の精神障害

水銀及びその化合物(アルキル水 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、振せん

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