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参考    業務上疾病の関係法令 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html
出典情報 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》
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他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病


粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和
35 年法律第 30 号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和 35
年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病



細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病


患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で
病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を
取り扱う業務によるブルセラ病、炭疽病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症





屋外における業務による恙虫病
1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らか
な疾病

がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務によ
る次に掲げる疾病
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
2 ベータ-ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
3 4-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍






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11
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14

4-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
ベリリウムにさらされる業務による肺がん
ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
ベンゼンにさらされる業務による白血病
塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
オルト-トルイジンにさらされる業務による膀胱がん
1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉 腫、

甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
15 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
16 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
17 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
18 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺が
ん又は上気道のがん
19 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上
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