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参考 業務上疾病の関係法令 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html |
出典情報 | 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》 |
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13
三
暑熱な場所における業務による熱中症
高熱物体を取り扱う業務による熱傷
寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
1から 12 までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1
2
重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢
により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に
振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は
運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のか
かる業務による後頭部、頚部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな
疾病
四
化学物質等による次に掲げる疾病
1
厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)
にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物
にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾
患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹
脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支
喘息等の呼吸器疾患
5
木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗
生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の
呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
2
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三
暑熱な場所における業務による熱中症
高熱物体を取り扱う業務による熱傷
寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
1から 12 までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
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重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢
により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に
振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は
運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のか
かる業務による後頭部、頚部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな
疾病
四
化学物質等による次に掲げる疾病
1
厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)
にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物
にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾
患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹
脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支
喘息等の呼吸器疾患
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木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗
生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の
呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
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