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参考資料 感染症法等の一部を改正する法律案について(参考資料) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00031.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第92回 10/13)《厚生労働省》 |
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感染症対策の全国的な情報基盤の強化
<現状と課題>
現行、感染症の患者情報については、感染症法に基づき、医師から自治体への届出義務、自治体から国への報告義務が課されており、
新型コロナウイルスはHER-SYS、それ以外の感染症は感染症サーベイランスシステムにより情報管理している。
【課題①】感染症の患者情報について、医師から自治体への届出に当たり、電磁的方法による入力を可能にしているものの、依然としてFAX
による届出が一定程度あるため、自治体の業務負担となり、患者情報の迅速な収集に支障をきたしている。
【課題② 】発生届は、医師の診断時に届出義務が生じることとなっているため、診断後の経過について届出義務はない。その結果、システム
に集積される患者情報は、外来医療機関からの陽性判明時点の情報が中心となっており、感染症の重症度などの情報が集積されていない。
<改正案>
国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新型インフルエンザ等感染症等)を中心に、以下の措置を講じる。
医療機関による発生届について電磁的方法による届出を努力義務化(一部の感染症指定医療機関は義務)することにより、情報集約機
能の強化(自治体等の業務負担軽減、患者情報の迅速な収集)を図る。(※)併せて、自治体から国への電磁的方法による報告等を義務化。
2 感染症指定医療機関に対し入院患者の状況に係る届出を義務とすることにより、感染症患者の経時的な情報収集を可能とする。
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※
あわせて、国からの要請があった場合に、感染症指定医療機関に対し患者の検体の提出を義務とし、感染症の性質を迅速に把握・分析する。
感染症サーベイランスシステム等のデータを匿名化した上で、NDB等との連携を可能とする。
⇒ 感染症の重症度に関する調査・分析やワクチン有効性等に関する調査・分析が可能となり、適切な医療の提供に資する。
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<現状と課題>
現行、感染症の患者情報については、感染症法に基づき、医師から自治体への届出義務、自治体から国への報告義務が課されており、
新型コロナウイルスはHER-SYS、それ以外の感染症は感染症サーベイランスシステムにより情報管理している。
【課題①】感染症の患者情報について、医師から自治体への届出に当たり、電磁的方法による入力を可能にしているものの、依然としてFAX
による届出が一定程度あるため、自治体の業務負担となり、患者情報の迅速な収集に支障をきたしている。
【課題② 】発生届は、医師の診断時に届出義務が生じることとなっているため、診断後の経過について届出義務はない。その結果、システム
に集積される患者情報は、外来医療機関からの陽性判明時点の情報が中心となっており、感染症の重症度などの情報が集積されていない。
<改正案>
国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新型インフルエンザ等感染症等)を中心に、以下の措置を講じる。
医療機関による発生届について電磁的方法による届出を努力義務化(一部の感染症指定医療機関は義務)することにより、情報集約機
能の強化(自治体等の業務負担軽減、患者情報の迅速な収集)を図る。(※)併せて、自治体から国への電磁的方法による報告等を義務化。
2 感染症指定医療機関に対し入院患者の状況に係る届出を義務とすることにより、感染症患者の経時的な情報収集を可能とする。
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※
あわせて、国からの要請があった場合に、感染症指定医療機関に対し患者の検体の提出を義務とし、感染症の性質を迅速に把握・分析する。
感染症サーベイランスシステム等のデータを匿名化した上で、NDB等との連携を可能とする。
⇒ 感染症の重症度に関する調査・分析やワクチン有効性等に関する調査・分析が可能となり、適切な医療の提供に資する。
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