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参考資料 感染症法等の一部を改正する法律案について(参考資料) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00031.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第92回 10/13)《厚生労働省》
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臨時接種の類型の整備
疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に、厚生労働大臣が都道府県知事又は市町村長に指示し、臨時接種を行う類型を設ける。
国民の生命・健康に重大な影響を与える疾病に係る臨時接種の費用負担は全額国負担とする。ワクチンの確保については、損失補
償契約を締結できる枠組みを整備する。
改正前

定期接種
根拠

予防接種法
第5条第1項

臨時接種
予防接種法
第6条第1項

予防接種法
第6条第2項

平時のまん延予防
趣旨等

主体

• A類:集団予防
• B類:個人予防

市町村長

対象者
政令
の決定

費用
負担

疾病のまん延予防上緊急の必要

市町村長又は
都道府県知事
都道府県知事が
市町村長に指示
都道府県知事
○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
○ 市町村実施
B類:

1/3
地方交付税3割
都道府県 1/3
市町村 1/3

自己
負担

実費徴収可

公的
関与

A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×

都道府県知事
厚労大臣が指示

都道府県知事

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

自己負担なし

勧奨○
努力義務○

新臨時接種
予防接種法
第6条第3項

B類疾病のうち
病原性が低い疾病
のまん延予防上緊
急の必要

市町村長
厚労大臣が指示

厚労大臣

○ 市町村実施

1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

実費徴収可

勧奨○
努力義務○

勧奨○
努力義務×

改正後

臨時接種
(コロナ特例)
予防接種法
附則第7条

新型コロナ感染症
のまん延予防上緊
急の必要

定期接種
根拠

予防接種法
第5条第1項

厚労大臣

国が全額

自己負担なし

勧奨○(※2)
努力義務○(※2)

予防接種法
第6条第1項

予防接種法
第6条第2項

平時のまん延予防
趣旨等

• A類:集団予防
• B類:個人予防

市町村長
厚労大臣が指示

臨時接種

主体

対象者
の決定

市町村長

政令

費用
負担

○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割

自己
負担

実費徴収可

公的
関与

A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×

疾病のまん延予防上緊急の必要

市町村長又は
都道府県知事
都道府県知事が
市町村長に指示

市町村長又は
都道府県知事
厚労大臣が指示

都道府県知事

厚労大臣

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施

1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

○ 市町村実施

1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

自己負担なし(※1)
A類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
B類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※3)

予防接種法
第6条第3項
A類疾病のうち全国的か
つ急速なまん延により国
民の生命・健康に重大な
影響を与える疾病のまん
延予防上緊急の必要
※ 新型インフルエンザ等
感染症等を想定
市町村長又は
都道府県知事
厚労大臣が指示

厚労大臣

国が全額

自己負担なし

勧奨○(※2)
努力義務○(※2)

(※1)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては実費徴収可 (※2)政令で定めるものは除く
(※3)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし/左記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く
*新型コロナワクチン接種については、全国的かつ急速なまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与える疾病のまん延予防上緊急の必要があるものとして、改正後の予防接種法第6条第3項の規定を適用することを想定

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