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参考資料 感染症法等の一部を改正する法律案について(参考資料) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00031.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第92回 10/13)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症における検疫業務
検疫業務の概要
○ 検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体の国内侵入の防止等を目的としており(1条)、入国の条件として、あらかじ
め出国前に検査を行い、陰性の証明書を提出することを求めている(5条、18条)。
○ 入国時に検査(13条)を実施し、陰性となった者に対して、居宅等での待機を要請(16条の2)。(※)
※ 陽性者についても、無症状・軽症の場合はホテルでの待機を要請(16条の2)。重症の場合は医療機関に隔離(15条)。
○ 居宅等での待機要請に従わない場合等には、ホテルでの停留措置(16条)をとる例もある。
新型コロナウイルス感染症
における対応の流れ
陰
性
(13条)
主な課題
(無症状・軽症)
借上ホテルで
の待機要請
陰性
(感染したおそれ
のある者)
居宅等での
待機要請
(16条の2)
+
(5条、
18条)
入
国
時
の
検
査
陽性
(患者)
(重症)
「入国者健康確認センター」における
健康状態のフォローアップ等
(
従わない場合等)
出
国
前
の
検
査
検疫法において
取り得る強制措置
令和3年2月の検疫法改正
において新設
医療機関・ホテルでの
隔離 (15条)
ホテルでの
停留
(16条)
※停留先はホテルのみ
○ 今後生じうる新たなコロナ変異株等の流行などに備え、居宅等での待機の実効性確保を含む、水際対策の強化が必要。
○ 患者の入院調整について、感染症法に基づく入院措置を行う都道府県と、検疫法に基づく隔離を行う検疫所がそれぞれ
独立して入院調整を行うため、病床のひっ迫する時期において、検疫での陽性者の入院調整が難航することがある。
○ 待機のための宿泊施設の確保について、国や検疫所が宿泊施設に対して協力を求めることの根拠となる規定がなく、近
隣住民や宿泊施設関係者への説明や環境整備に困難が生じるケースがあった。
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検疫業務の概要
○ 検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体の国内侵入の防止等を目的としており(1条)、入国の条件として、あらかじ
め出国前に検査を行い、陰性の証明書を提出することを求めている(5条、18条)。
○ 入国時に検査(13条)を実施し、陰性となった者に対して、居宅等での待機を要請(16条の2)。(※)
※ 陽性者についても、無症状・軽症の場合はホテルでの待機を要請(16条の2)。重症の場合は医療機関に隔離(15条)。
○ 居宅等での待機要請に従わない場合等には、ホテルでの停留措置(16条)をとる例もある。
新型コロナウイルス感染症
における対応の流れ
陰
性
(13条)
主な課題
(無症状・軽症)
借上ホテルで
の待機要請
陰性
(感染したおそれ
のある者)
居宅等での
待機要請
(16条の2)
+
(5条、
18条)
入
国
時
の
検
査
陽性
(患者)
(重症)
「入国者健康確認センター」における
健康状態のフォローアップ等
(
従わない場合等)
出
国
前
の
検
査
検疫法において
取り得る強制措置
令和3年2月の検疫法改正
において新設
医療機関・ホテルでの
隔離 (15条)
ホテルでの
停留
(16条)
※停留先はホテルのみ
○ 今後生じうる新たなコロナ変異株等の流行などに備え、居宅等での待機の実効性確保を含む、水際対策の強化が必要。
○ 患者の入院調整について、感染症法に基づく入院措置を行う都道府県と、検疫法に基づく隔離を行う検疫所がそれぞれ
独立して入院調整を行うため、病床のひっ迫する時期において、検疫での陽性者の入院調整が難航することがある。
○ 待機のための宿泊施設の確保について、国や検疫所が宿泊施設に対して協力を求めることの根拠となる規定がなく、近
隣住民や宿泊施設関係者への説明や環境整備に困難が生じるケースがあった。
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