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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合 (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
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7.なお、これらの見直しに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る影響
や地域医療への影響も鑑み、許可病床数 200 床未満の医療機関に対する一定
の緩和措置を講じることが必要である。加えて、重症度、医療・看護必要度Ⅱ
の活用を進め、医療従事者の負担軽減も図っていく視点も重要と言える。
8.以上から、見直し案3を採用した上で、シミュレーションで示された実態も
踏まえつつ、下記の表のとおり、重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合
の基準について、急性期一般入院料1を 31%と据え置いた上で、許可病床数
200 床未満の医療機関については、28%と引き下げることとする。さらに、重
症度、医療・看護必要度Ⅱについては、それぞれ、28%、25%とし、重症度、
医療・看護必要度Ⅰと一定の差を設けることとする。
また、急性期入院料4及び5の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて、それ
ぞれ 20%及び 17%とし、急性期入院料4については、許可病床数 200 床未満
の医療機関の場合に 18%とする。重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準につい
ては、急性期入院料1と同様に、重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準と一定の
差を設けることとする。
該当患者割合の基準(見直し後)
重症度、医療・看護必 重症度、医療・看護必
要度Ⅰ
要度Ⅱ
急性期一般入院料1(*)
31%
28%
急性期一般入院料2(*)
27%
24%
急性期一般入院料3(*)
24%
21%
急性期一般入院料4(*)
20%
17%
急性期一般入院料5
17%
14%
急性期一般入院料6
-
-
*許可病床数 200 床未満の医療機関における基準
該当患者割合の基準(見直し後)
重症度、医療・看護必 重症度、医療・看護必
要度Ⅰ
要度Ⅱ
急性期一般入院料1
28%
25%
急性期一般入院料2
25%
22%
急性期一般入院料3
22%
19%
急性期一般入院料4
18%
15%
3
や地域医療への影響も鑑み、許可病床数 200 床未満の医療機関に対する一定
の緩和措置を講じることが必要である。加えて、重症度、医療・看護必要度Ⅱ
の活用を進め、医療従事者の負担軽減も図っていく視点も重要と言える。
8.以上から、見直し案3を採用した上で、シミュレーションで示された実態も
踏まえつつ、下記の表のとおり、重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合
の基準について、急性期一般入院料1を 31%と据え置いた上で、許可病床数
200 床未満の医療機関については、28%と引き下げることとする。さらに、重
症度、医療・看護必要度Ⅱについては、それぞれ、28%、25%とし、重症度、
医療・看護必要度Ⅰと一定の差を設けることとする。
また、急性期入院料4及び5の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて、それ
ぞれ 20%及び 17%とし、急性期入院料4については、許可病床数 200 床未満
の医療機関の場合に 18%とする。重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準につい
ては、急性期入院料1と同様に、重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準と一定の
差を設けることとする。
該当患者割合の基準(見直し後)
重症度、医療・看護必 重症度、医療・看護必
要度Ⅰ
要度Ⅱ
急性期一般入院料1(*)
31%
28%
急性期一般入院料2(*)
27%
24%
急性期一般入院料3(*)
24%
21%
急性期一般入院料4(*)
20%
17%
急性期一般入院料5
17%
14%
急性期一般入院料6
-
-
*許可病床数 200 床未満の医療機関における基準
該当患者割合の基準(見直し後)
重症度、医療・看護必 重症度、医療・看護必
要度Ⅰ
要度Ⅱ
急性期一般入院料1
28%
25%
急性期一般入院料2
25%
22%
急性期一般入院料3
22%
19%
急性期一般入院料4
18%
15%
3