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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001006743.pdf |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(10/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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20 職域接種促進のための支援について、都道府県や市区町村が、地方公務
員を対象に職域接種を実施する場合は対象外なのか。職域接種促進のための
支援の対象外である場合、大規模接種会場設置等として対象となるか。
21 職域接種促進のための支援は、どのような経費が対象となるのか。
22 職域接種を実施する医療機関が、同時に住民への接種を行う場合、会場
の設置・運営に要する経費を切り分けることが困難であるため、全額を職域
接種促進のための支援の対象経費としてよいか。
23 中小企業等が設置・運営する会場に、診療所を開設した場合は、職域接
種促進のための支援の対象となるか。
24 大学等の実施する職域接種について、大学の附属病院が当該大学内で実
施する場合又は大学の附属病院に接種対象者が出向いて接種を受ける場合
は、職域接種促進のための支援の対象外であり、個別接種促進のための支援
の対象になるとあるが、大学の附属病院の範囲は。
25 大学等の実施する職域接種について、附属病院を有する大学が、大学外
部に職域接種会場を設置・運営し、当該会場において附属病院が接種を実施
する場合は、職域接種促進のための支援の対象となるのか。個別接種促進の
ための支援の対象となるのか。
26 職域接種促進のための支援の対象期間はいつまでとなるのか。
27 職域追加接種の申請時の接種予定人数よりも、接種を実施した人数が少
なくなった場合にも、職域接種促進のための支援の対象となるか。
28 初回接種会場分に遡及して 1,500 円×接種回数を上限に実費補助の対象
にすることは可能か。
29 個別接種促進のための支援を受けるに当たって必要な取組として、10 月
以降の取組に「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」すること
を追加した意図はなにか。
30 本支援における時間外、夜間及び休日の定義は。
31 「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」について、「接種
体制を用意」には、時間外、夜間または休日において、自身の診療所で接種
体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等へ医療従事者を派遣し
た場合を含んでいいのか。
32 個別接種促進のための支援を受けるに当たり、時間外、夜間または休日
にかかる接種体制は、いつ、また、どの程度の日数で実施する必要がある
か。
33 週に 100 回(150 回)、1日 50 回の接種数は、時間外、夜間または休日
に行った接種のみを計上するのか。
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員を対象に職域接種を実施する場合は対象外なのか。職域接種促進のための
支援の対象外である場合、大規模接種会場設置等として対象となるか。
21 職域接種促進のための支援は、どのような経費が対象となるのか。
22 職域接種を実施する医療機関が、同時に住民への接種を行う場合、会場
の設置・運営に要する経費を切り分けることが困難であるため、全額を職域
接種促進のための支援の対象経費としてよいか。
23 中小企業等が設置・運営する会場に、診療所を開設した場合は、職域接
種促進のための支援の対象となるか。
24 大学等の実施する職域接種について、大学の附属病院が当該大学内で実
施する場合又は大学の附属病院に接種対象者が出向いて接種を受ける場合
は、職域接種促進のための支援の対象外であり、個別接種促進のための支援
の対象になるとあるが、大学の附属病院の範囲は。
25 大学等の実施する職域接種について、附属病院を有する大学が、大学外
部に職域接種会場を設置・運営し、当該会場において附属病院が接種を実施
する場合は、職域接種促進のための支援の対象となるのか。個別接種促進の
ための支援の対象となるのか。
26 職域接種促進のための支援の対象期間はいつまでとなるのか。
27 職域追加接種の申請時の接種予定人数よりも、接種を実施した人数が少
なくなった場合にも、職域接種促進のための支援の対象となるか。
28 初回接種会場分に遡及して 1,500 円×接種回数を上限に実費補助の対象
にすることは可能か。
29 個別接種促進のための支援を受けるに当たって必要な取組として、10 月
以降の取組に「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」すること
を追加した意図はなにか。
30 本支援における時間外、夜間及び休日の定義は。
31 「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」について、「接種
体制を用意」には、時間外、夜間または休日において、自身の診療所で接種
体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等へ医療従事者を派遣し
た場合を含んでいいのか。
32 個別接種促進のための支援を受けるに当たり、時間外、夜間または休日
にかかる接種体制は、いつ、また、どの程度の日数で実施する必要がある
か。
33 週に 100 回(150 回)、1日 50 回の接種数は、時間外、夜間または休日
に行った接種のみを計上するのか。
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