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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001006743.pdf |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(10/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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11
設備整備について、事業終了後、購入した設備を廃棄する経費は補助対象
となるのでしょうか。
(答)
○ Q&A10 のとおり、元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予
定されている設備については、購入ではなく、リースで対応すべきと考えて
おります。
○ その上で、購入によらざるを得ず、交付の目的を達成したものとして廃棄
することが適切な場合は、廃棄に係る経費は補助対象となります。
12
本交付金を用いた事業によって診療収入や医療従事者の派遣に対する謝金
等の収入があった場合、総事業費から当該収入額を控除した額と補助基準額
または対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に交付率を乗じた額が交
付額となるのでしょうか。
(答)
○ 交付要綱6に基づき、交付金の算定を行うため、本交付金の事業の実施に
よって収入が発生する場合は、実績報告の際に適切に算定していただくこと
が必要となります。
○ なお、例えば、DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業による医療チームの派遣
において、派遣先が派遣された医療チームに係る経費を支払う場合は、当該
経費に係る収入分を差し引いて、派遣元に対する補助が行われるものとなり
ます。
13
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金と重複する事業はどのように取り
扱えばよいのでしょうか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金と感染症予防事業費等国庫
負担(補助)金を併用することはできませんので、新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金として申請してください。なお、新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交付金は、補助率 10/10 の国庫負担であるため、1/
2の都道府県負担は発生しません。
〇 ただし、感染症法上、都道府県が支弁する費用に対し国が負担する割合が
法定されている事業については、この限りではないため、感染症予防事業費
等国庫負担(補助)金で申請をしてください。(例:第 21 条の移送に要する
費用)
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設備整備について、事業終了後、購入した設備を廃棄する経費は補助対象
となるのでしょうか。
(答)
○ Q&A10 のとおり、元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予
定されている設備については、購入ではなく、リースで対応すべきと考えて
おります。
○ その上で、購入によらざるを得ず、交付の目的を達成したものとして廃棄
することが適切な場合は、廃棄に係る経費は補助対象となります。
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本交付金を用いた事業によって診療収入や医療従事者の派遣に対する謝金
等の収入があった場合、総事業費から当該収入額を控除した額と補助基準額
または対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に交付率を乗じた額が交
付額となるのでしょうか。
(答)
○ 交付要綱6に基づき、交付金の算定を行うため、本交付金の事業の実施に
よって収入が発生する場合は、実績報告の際に適切に算定していただくこと
が必要となります。
○ なお、例えば、DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業による医療チームの派遣
において、派遣先が派遣された医療チームに係る経費を支払う場合は、当該
経費に係る収入分を差し引いて、派遣元に対する補助が行われるものとなり
ます。
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感染症予防事業費等国庫負担(補助)金と重複する事業はどのように取り
扱えばよいのでしょうか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金と感染症予防事業費等国庫
負担(補助)金を併用することはできませんので、新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金として申請してください。なお、新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交付金は、補助率 10/10 の国庫負担であるため、1/
2の都道府県負担は発生しません。
〇 ただし、感染症法上、都道府県が支弁する費用に対し国が負担する割合が
法定されている事業については、この限りではないため、感染症予防事業費
等国庫負担(補助)金で申請をしてください。(例:第 21 条の移送に要する
費用)
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