よむ、つかう、まなぶ。
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001006743.pdf |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(10/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
56
令和4年 10 月以降の病床確保料の補助上限額に関する取扱いは、令和元
年は未開設だった医療機関や、臨時の医療施設にも適用されるのか。
(答)
○ 平成 31 年1月1日から令和元年 12 月 31 日までの間に開設されていな
かった医療機関は令和元年診療収益が発生していないため、適用されま
せん。臨時の医療施設についても令和元年診療収益が発生していないた
め、適用されません。
57
「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実
施に当たっての取扱いについて(令和4年9月 22 日付事務連絡)」に記載の
ある、「令和元年診療収益が、休診等の特別な事情により例年よりも低い水
準の診療収益となる場合には一定の配慮を行う。」とは具体的にどのような
場合か。
(答)
○ 例えば、
・ 令和元年は病棟の建て替えにより例年よりも診療収益が低い場合は、
病棟の建て替え期間中の診療収益を除外した上で、残りの期間における
診療収益を1年分に復元する対応や、
・ 何らかの理由で特定の診療科が休診した等の理由により例年よりも診
療収益が低い場合は、当該休診期間中の診療収益を除外した上で、残り
の期間における診療収益を1年分に復元する対応
等が考えられます。
58
令和4年 10 月以降、コロナ医療と通常医療の両立を促進するため、フェ
ーズの切り換えを小刻みに変更する場合、厚生労働省にその都度届け出る必
要はあるのか。
(答)
○ 厚生労働省への報告の締め切りを毎週木曜日としている療養状況調査の
際に報告いただければ、随時報告いただく必要はありません。
59
許可病床数増による増収分や、ワクチン接種に伴う臨時収入による増収分
は、令和4年診療収益から控除できますか。
(答)
○ 許可病床数増による増収分や、ワクチン接種に伴う臨時収入による増収分
は、特殊事情が明確であり、かつ、定量化が可能であるため、令和4年診療
収益から控除できます。
41
令和4年 10 月以降の病床確保料の補助上限額に関する取扱いは、令和元
年は未開設だった医療機関や、臨時の医療施設にも適用されるのか。
(答)
○ 平成 31 年1月1日から令和元年 12 月 31 日までの間に開設されていな
かった医療機関は令和元年診療収益が発生していないため、適用されま
せん。臨時の医療施設についても令和元年診療収益が発生していないた
め、適用されません。
57
「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実
施に当たっての取扱いについて(令和4年9月 22 日付事務連絡)」に記載の
ある、「令和元年診療収益が、休診等の特別な事情により例年よりも低い水
準の診療収益となる場合には一定の配慮を行う。」とは具体的にどのような
場合か。
(答)
○ 例えば、
・ 令和元年は病棟の建て替えにより例年よりも診療収益が低い場合は、
病棟の建て替え期間中の診療収益を除外した上で、残りの期間における
診療収益を1年分に復元する対応や、
・ 何らかの理由で特定の診療科が休診した等の理由により例年よりも診
療収益が低い場合は、当該休診期間中の診療収益を除外した上で、残り
の期間における診療収益を1年分に復元する対応
等が考えられます。
58
令和4年 10 月以降、コロナ医療と通常医療の両立を促進するため、フェ
ーズの切り換えを小刻みに変更する場合、厚生労働省にその都度届け出る必
要はあるのか。
(答)
○ 厚生労働省への報告の締め切りを毎週木曜日としている療養状況調査の
際に報告いただければ、随時報告いただく必要はありません。
59
許可病床数増による増収分や、ワクチン接種に伴う臨時収入による増収分
は、令和4年診療収益から控除できますか。
(答)
○ 許可病床数増による増収分や、ワクチン接種に伴う臨時収入による増収分
は、特殊事情が明確であり、かつ、定量化が可能であるため、令和4年診療
収益から控除できます。
41