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資料7権丈構成員提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第8回 11/11)《内閣官房》
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かかりつけ医機能合意制度と地域医療
• かかりつけ医機能合意制度


医療機関、患者双方による手挙げ方式

• 前頁の条件を満たす医療機関を「かかりつけ医機能医療機関」として都道府県知事が認定(名称独占)

• 認定医療機関は、(医療連携推進方針のように)かかりつけ医機能医療機関であり、運営の方針を地域住民が閲覧する
ことができるように公開し、この方針に合意する患者(地域住民)を募る。
• 認定医療機関は、本人の同意確認を前提に、継続的にPHRを蓄積し、一般的な健康問題への対応、日常的な医学管理
及び健康増進、重症化予防を行い、休日・夜間も問い合わせの対象となる住民の名簿を作成し、(産業医が果たしてい
るように)管理することとする。
• 蓄積されたPHRをかかりつけ医機能を備えた医師・医療機関が継続的に管理しているため、プロアクティブなサービ
ス、換言すれば、医師側から健康増進のために事前、予防的にアプローチできる環境が整備されているとも言える。

• 合意した住民は、必要な時に必要な医療を受けることができる日本のフリーアクセスの下で、医療の「必要性」そのも
の、いかなる医療が必要なのか、その医療はどこが最も適切な医療機関であるのかを認定医療機関よりアドバイスを受
けることができる(いわゆる、緩やかなゲートキーパー機能の活用)。
• 合意した住民は、休日・夜間、診療時間外を含み、緊急時にも、119番に連絡をする前に、認定医療機関に適切な対応
の在り方を問う連絡をすることができる。

• 合意した住民は、住まいとは離れた勤務先からも、自分の生活地域の認定医療機関が提供するオンライン診療を受ける
ことができる。
• 認定医療機関は、患者の身体機能や認知機能が低下した際には、ケアマネジャーと連携しながら適切な介護サービスへ
と導くことができ、もし患者が通院困難になった際は、単独あるいは在宅療養後方支援病院などの他の医療機関と連携
しながら在宅医療を提供することができる。
• 合意した住民は、認定医療機関を「自らの健康状態をよく把握した身近」(社会保障制度改革国民会議)で「日頃から
相談・受診しやすい」(社会保障制度改革国民会議)医療機関として利用することができる(いわば、健康面に関する
コンサルテーションとしても利用できる)。
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