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パブリック・コメント 令和五年度の献血の推進に関する計画を定める件(案) (1 ページ)
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出典情報 | 令和五年度の献血の推進に関する計画を定める件(案)に関する御意見の募集について(11/15)《厚生労働省》 |
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○厚生労働省告示第
号
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十条第一項の
月
日
加藤
勝信
規定に基づき、令和五年度の献血の推進に関する計画を次のように策定したので、同条第四項におい
年
厚生労働大臣
て準用する同法第九条第五項の規定により告示し、令和五年四月一日から適用する。
令和
令和五年度の献血の推進に関する計画
本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十
条第一項の規定に基づき定める令和五年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安全性の向
上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平成三十一年厚生労働省告示第四十九号)に基づ
令和五年度に献血により確保すべき血液の目標量
くものである。
第一
しょう
令和五年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血球製剤五十二万リットル、血 漿 製
剤二十五万リットル、血小板製剤十七万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製
造される見込みである。
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案すると、令和五年度には、全血採血による
号
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十条第一項の
月
日
加藤
勝信
規定に基づき、令和五年度の献血の推進に関する計画を次のように策定したので、同条第四項におい
年
厚生労働大臣
て準用する同法第九条第五項の規定により告示し、令和五年四月一日から適用する。
令和
令和五年度の献血の推進に関する計画
本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十
条第一項の規定に基づき定める令和五年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安全性の向
上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平成三十一年厚生労働省告示第四十九号)に基づ
令和五年度に献血により確保すべき血液の目標量
くものである。
第一
しょう
令和五年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血球製剤五十二万リットル、血 漿 製
剤二十五万リットル、血小板製剤十七万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製
造される見込みである。
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案すると、令和五年度には、全血採血による