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パブリック・コメント 令和五年度の献血の推進に関する計画を定める件(案) (12 ページ)
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出典情報 | 令和五年度の献血の推進に関する計画を定める件(案)に関する御意見の募集について(11/15)《厚生労働省》 |
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二
三
する。(なお、採血事業者が献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求めること
は可能である。)
輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有する輸血用血液製剤(特に有効期間の短い血
小板製剤と赤血球製剤)の在庫水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合には、
その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設置要綱(平成十七年四月一日決定)及び採
血事業者が策定した対応マニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。
災害時等における献血の確保
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等において医療需要に応じた必要な血液量を確保で
きるよう、様々な広報手段を用いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状況等
の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断するなど、献血者の安全に十分に配慮す
る。
採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手段の確保、広域的な需給調整の対応
三
する。(なお、採血事業者が献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求めること
は可能である。)
輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有する輸血用血液製剤(特に有効期間の短い血
小板製剤と赤血球製剤)の在庫水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合には、
その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設置要綱(平成十七年四月一日決定)及び採
血事業者が策定した対応マニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。
災害時等における献血の確保
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等において医療需要に応じた必要な血液量を確保で
きるよう、様々な広報手段を用いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状況等
の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断するなど、献血者の安全に十分に配慮す
る。
採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手段の確保、広域的な需給調整の対応