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パブリック・コメント 令和五年度の献血の推進に関する計画を定める件(案) (2 ページ)
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出典情報 | 令和五年度の献血の推進に関する計画を定める件(案)に関する御意見の募集について(11/15)《厚生労働省》 |
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し ょう
百三十五万リットル及び成分採血による八十六万リットル(血 漿 成分採血五十四万リットル及び血小板
献血に関する普及啓発その他の第一の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
成分採血三十二万リットル)の計二百二十一万リットルの血液を献血により確保する必要がある。
第二
令和三年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和五年度の献血推進計画における具体的な措
献血推進の実施体制と役割
置を以下のように定める。
一
国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、採血事業者等の関係者の協力を得て、献血
し ょう
により得られた血液を原料とした輸血用血液製剤及び血 漿 分画製剤(以下「血液製剤」という。)の
安定供給を確保し、その国内自給を推進する。そのため、広く国民に対し、治療に必要な血液製剤の確
保が相互扶助と博愛精神による自発的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正使用が求
められていることなどを含め、献血や血液製剤について国民に正確な情報を伝え、その理解と献血への
協力を求めるため、教育及び啓発を行う。
都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て、地域の実情に応じた取組を通じて、
百三十五万リットル及び成分採血による八十六万リットル(血 漿 成分採血五十四万リットル及び血小板
献血に関する普及啓発その他の第一の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
成分採血三十二万リットル)の計二百二十一万リットルの血液を献血により確保する必要がある。
第二
令和三年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和五年度の献血推進計画における具体的な措
献血推進の実施体制と役割
置を以下のように定める。
一
国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、採血事業者等の関係者の協力を得て、献血
し ょう
により得られた血液を原料とした輸血用血液製剤及び血 漿 分画製剤(以下「血液製剤」という。)の
安定供給を確保し、その国内自給を推進する。そのため、広く国民に対し、治療に必要な血液製剤の確
保が相互扶助と博愛精神による自発的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正使用が求
められていることなどを含め、献血や血液製剤について国民に正確な情報を伝え、その理解と献血への
協力を求めるため、教育及び啓発を行う。
都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て、地域の実情に応じた取組を通じて、