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資 料 1 高齢者の保険料賦課限度額や高齢者医療制度への支援金の在り方 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》
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(参考)後期高齢者医療の保険料賦課限度額について
【考え方】
• 後期高齢者医療の保険料は均等割と所得割を半分ずつ賦課しているが、給付と保険料負担のバランスを失すれば被保険者の納付意識に悪影響を及ぼす
等の理由から、年間保険料に賦課限度額を設けている。
【経緯】
 制度施行時(平成20年度)
• 保険料の賦課について、国民健康保険は世帯単位、後期高齢者医療は個人単位という違い。
• 国保の賦課限度額の水準(平成19年 56万円)を参考に、国保で賦課限度額を負担する層について、後期高齢者になった際、その賦課限度額と同程度
までの負担となるよう50万円に設定。
 保険料率改定時(2年毎)
• 国保の賦課限度額引上げの状況、保険料率上昇見込み等を踏まえ、平成24年度に55万円(+5万円)、平成26年度に57万円(+2万円)、平
成30年度に62万円(+5万円)、令和2年度に64万円(+2万円)、令和4年度に66万円(+2万円)に設定。
平成20年度

21年度

22年度

23年度

50万円

50万円

50万円

50万円

(100)

(100)

(100)

(100)

[5万円、
10.0%]

(110)

1.65%

1.52%

1.44%

1.42%

1.36%

1.36%

59万円

59万円

63万円

65万円

(107)

(110)

65万円

65万円

(100)

(100)

[4万円、
6.8%]

[2万円、
3.2%]

(110)

(110)

[2万円、
3.1%]

3.46%

3.10%

2.60%

2.40%

2.35%

2.43%

2.50%

賦課限度額







(20年度基
準)
[対前年変化
幅]
賦課限度額超

被保険者割合

24年度

55万円
(110)

25年度

55万円

26年度

27年度

28年度

29年度

57万円

57万円

57万円

[2万円、
3.7%]

(114)

(114)

(114)

[5万円、
8.8%]

(124)

[2万円、
3.2%]

(128)

1.45%

1.42%

1.50%

1.48%

1.31%

1.30%

1.29%

1.25%

67万円

69万円

73万円

80万円

82万円

(124)

73万円

77万円

(117)

(131)

(139)
[2万円、
2.5%]

1.63%

57万円
(114)

30年度

62万円
(124)

令和元年度

62万円

2年度

64万円
(128)

3年度

64万円

4年度

66万円
(132)
[2万円、
3.1%]

1.29%
(推計値)

賦課限度額




(医療分)
(20年度基
準)
[対前年変化
幅]
賦課限度額超
過世帯割合
(医療分)




(114)

[2万円、3.0%] [4万円、5.8%]

2.34%

2.26%

(124)

[4万円、
5.5%]

(136)
[3万円、
3.9%]

2.35%

1.97%

1.72%

82万円
(139)

85万円
(144)
[3万円、
3.7%]

1.91%

1.77%

(推計値)

(推計値)

協会けんぽの場合(保険料率平均10%):最高224万円(うち本人112万円)/年。
賦課限度額超過被保険者割合:後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告による。令和4年度は、令和2年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査に基づき、令和4年度における状況を推計したもの。
国民健康保険の賦課限度額超過世帯割合は国民健康保険実態調査報告による(令和3年度・令和4年度は、同報告に基づき推計)。

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