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06【参考資料1-1】 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンについて(第50回予防接種基本方針部会資料1) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29181.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(第41回 11/18)《厚生労働省》 |
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( 4 ) キ ャ ッ チアップ接種に おける取り扱いについて
HPVワクチンの接種間隔についての現在の取扱い
<添付文書>
2価(サーバリックスⓇ)
4価(ガーダシルⓇ)
9価(シルガードⓇ9)
用法・用量
10歳以上の女性に、通常、1
回0.5mLを0、1、6カ月後に
3回、上腕の三角筋部に筋肉
内接種する。
9歳以上の者に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2
回目は初回接種の2カ月後、3回目は6カ月後に同様の用法で接種する。
用法・用量に関連す
る注意
(接種間隔)
本剤の接種上、やむを得ず接種
間隔の変更が必要な場合は、
2回目の接種は1回目の接種
から1~2.5カ月の間で、3回
目の接種は1回目の接種から
5~12カ月の間で調整すること。
1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。なお、本剤の2回目及
び3回目の接種が初回接種の2カ月後及び6カ月後にできない場合、2
回目接種は初回接種から少なくとも1カ月以上、3回目接種は2回目接
種から少なくとも3カ月以上間隔を置いて実施すること。
<定期接種実施要領>
2価(サーバリックスⓇ)
4価(ガーダシルⓇ)
13 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標
準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、1月の間隔をおい
て2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行うこ
と。ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間
隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目
の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行うこと。
13 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの
間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、2月の
間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をお
いて1回行うこと。ただし、当該方法をとることができない場
合は、1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射か
ら3月以上の間隔をおいて1回行うこと。
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HPVワクチンの接種間隔についての現在の取扱い
<添付文書>
2価(サーバリックスⓇ)
4価(ガーダシルⓇ)
9価(シルガードⓇ9)
用法・用量
10歳以上の女性に、通常、1
回0.5mLを0、1、6カ月後に
3回、上腕の三角筋部に筋肉
内接種する。
9歳以上の者に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2
回目は初回接種の2カ月後、3回目は6カ月後に同様の用法で接種する。
用法・用量に関連す
る注意
(接種間隔)
本剤の接種上、やむを得ず接種
間隔の変更が必要な場合は、
2回目の接種は1回目の接種
から1~2.5カ月の間で、3回
目の接種は1回目の接種から
5~12カ月の間で調整すること。
1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。なお、本剤の2回目及
び3回目の接種が初回接種の2カ月後及び6カ月後にできない場合、2
回目接種は初回接種から少なくとも1カ月以上、3回目接種は2回目接
種から少なくとも3カ月以上間隔を置いて実施すること。
<定期接種実施要領>
2価(サーバリックスⓇ)
4価(ガーダシルⓇ)
13 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標
準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、1月の間隔をおい
て2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行うこ
と。ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間
隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目
の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行うこと。
13 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの
間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、2月の
間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をお
いて1回行うこと。ただし、当該方法をとることができない場
合は、1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射か
ら3月以上の間隔をおいて1回行うこと。
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