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06【参考資料1-1】 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンについて(第50回予防接種基本方針部会資料1) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29181.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(第41回 11/18)《厚生労働省》 |
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( 4 ) キ ャ ッ チアップ接種に おける取り扱いについて
キャッチアップ接種における交互接種の考え方
○ 現在のキャッチアップ接種においては、定期接種実施要領で示された標準的な接種スケ
ジュールで接種を行うことが原則である旨を示しつつ、長期にわたり接種を中断していた方
についても、接種間隔に上限を設けず、また、接種を初回からやり直すことなく残りの回数
の接種(2・3回目又は3回目)を行うことを可能としている。
○この場合、過去にワクチンを1回接種していた方について、2回目と3回目の接種間隔に
ついては、定期接種実施要領に記載の接種間隔(2価では2月半以上、4価では3月以上)
を標準的な間隔とすることとしている。
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キャッチアップ接種における交互接種の考え方
○ 現在のキャッチアップ接種においては、定期接種実施要領で示された標準的な接種スケ
ジュールで接種を行うことが原則である旨を示しつつ、長期にわたり接種を中断していた方
についても、接種間隔に上限を設けず、また、接種を初回からやり直すことなく残りの回数
の接種(2・3回目又は3回目)を行うことを可能としている。
○この場合、過去にワクチンを1回接種していた方について、2回目と3回目の接種間隔に
ついては、定期接種実施要領に記載の接種間隔(2価では2月半以上、4価では3月以上)
を標準的な間隔とすることとしている。
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