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14【参考資料2-2】【基本方針部会報告用資料】_百日せきワクチンを含む混合ワクチンの接種開始時期の前倒しについての議論のとりまとめ(第49回予防接種基本方針部会資料2-2) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29181.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(第41回 11/18)《厚生労働省》
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安全性について、両集団とも、有害事象の内容・割合に大きな問題は見られなか
った。

(3) 乳児に期待できる効果について
○ 接種開始時期の前倒しによって、乳児期の各月齢における患者数が減少する可能性
があり、2018 年第1週~52 週における生後6か月未満の月齢報告数に基づいた試算によ
ると、減少する患者数は 100 人程度に相当する(下図★部分)とされた。

(4) 接種開始時期の変更に係る費用について
○ 接種スケジュール自体が前倒しになるのみであり、接種に伴う追加費用は発生しな
い。
○ また、乳児1人の罹患・重症化を防ぐ観点からも、追加費用の発生はなく、費用対
効果に優れた案である。

4. 定期接種における百日せきワクチンの接種開始時期を前倒しすることについて
○ 定期接種における百日せきワクチンを含む混合ワクチンの接種開始時期を現行の
生後3か月から2か月に前倒すにあたり、有効性・安全性や費用対効果等、技術的観点か
らは問題はないと考えられた。
○ 本件の予防接種法における位置付け等については、予防接種制度全体の状況も勘案
しながら総合的な判断が必要であることから、引き続き、予防接種・ワクチン分科会予防
接種基本方針部会等で審議をすることが妥当である。
5. その他
○ 本件と併せて、百日せきワクチンを含む3種混合ワクチンや、百日せきワクチンは
含まないが混合ワクチンに含まれている他のワクチン(2種混合ワクチン、不活化ポリオ
ワクチン)についても、接種開始時期前倒しについて技術的な問題はないものと考えら
れ、それらのワクチンについても添付文書上の用法において生後2か月時の接種は妨げ
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