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資料2-2 医療法人の経営情報のデータベースの在り方について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》 |
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【経過措置】
○
複数の医療機関を開設する医療法人の中には、施設別に損益計算書を作成
していない法人が一定数(約3割)あることが調査研究事業において報告さ
れていることから、こうした医療法人の準備のための期間として、制度開始
後の提出期限の延長又は制度開始から一定期間、提出内容の簡素化を認める
等の経過措置を設ける必要がある。
○
新たな制度では、現行の事業報告書等と同時期(決算終了後3ヶ月)の提
出が医療法人の事務的効率性の観点から望ましい。一方、医療法人の中には
負担増加による提出時期の延期又は、提出時期に猶予を設ける配慮が必要で
ある。
【処遇改善への活用(職種別の1人当たり給与費)】
○
骨太の方針 2022 及び、公的価格評価検討委員会「公的価格に関する今後の
処遇改善の基本的考え方及び処遇改善の方向性の中間整理」(令和3年 12 月
21 日)において、本制度による現場で働く医療従事者の給与上の処遇の把握
について検討が求められている。
○
医療従事者の処遇の適正化を進めるため、新たな制度によって、医療機関
における現状の給与の把握をするには「職種ごとの年間1人当たりの給与額」
の把握が必要である。これは「職種ごとの給与費の合計額」と「職種ごとの
延べ人数」により算出できるが、医療法人における財務情報として存在しな
いことも考えられ、医療法人の負担を考慮すれば既存調査で対応可能なもの
は、それを活用すべきである。
○
このため、新たな制度では「職種ごとの延べ人数」については、別途「病
床機能報告」によって報告されている毎年7月1日時点の「職種別の人数」
6
を活用することとし、例えば無床診療所のように「病床機能報告」において
得られない場合には病床機能報告の調査対象日と同じ7月1日時点の人数の
報告を新たな制度によって求めるべきである。
6
病床機能 報告で は7月 1日現在 の人数 を以て報 告されて いる( 派遣労働 者等が含 まれて い
ることに ついて 留意が必 要。)。
7
○
複数の医療機関を開設する医療法人の中には、施設別に損益計算書を作成
していない法人が一定数(約3割)あることが調査研究事業において報告さ
れていることから、こうした医療法人の準備のための期間として、制度開始
後の提出期限の延長又は制度開始から一定期間、提出内容の簡素化を認める
等の経過措置を設ける必要がある。
○
新たな制度では、現行の事業報告書等と同時期(決算終了後3ヶ月)の提
出が医療法人の事務的効率性の観点から望ましい。一方、医療法人の中には
負担増加による提出時期の延期又は、提出時期に猶予を設ける配慮が必要で
ある。
【処遇改善への活用(職種別の1人当たり給与費)】
○
骨太の方針 2022 及び、公的価格評価検討委員会「公的価格に関する今後の
処遇改善の基本的考え方及び処遇改善の方向性の中間整理」(令和3年 12 月
21 日)において、本制度による現場で働く医療従事者の給与上の処遇の把握
について検討が求められている。
○
医療従事者の処遇の適正化を進めるため、新たな制度によって、医療機関
における現状の給与の把握をするには「職種ごとの年間1人当たりの給与額」
の把握が必要である。これは「職種ごとの給与費の合計額」と「職種ごとの
延べ人数」により算出できるが、医療法人における財務情報として存在しな
いことも考えられ、医療法人の負担を考慮すれば既存調査で対応可能なもの
は、それを活用すべきである。
○
このため、新たな制度では「職種ごとの延べ人数」については、別途「病
床機能報告」によって報告されている毎年7月1日時点の「職種別の人数」
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を活用することとし、例えば無床診療所のように「病床機能報告」において
得られない場合には病床機能報告の調査対象日と同じ7月1日時点の人数の
報告を新たな制度によって求めるべきである。
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病床機能 報告で は7月 1日現在 の人数 を以て報 告されて いる( 派遣労働 者等が含 まれて い
ることに ついて 留意が必 要。)。
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