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資料2-2 医療法人の経営情報のデータベースの在り方について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》 |
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「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書
令和4年 11 月9日
医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会
Ⅰ.はじめに
○
医療法人は、医療機関の開設主体として地域医療の安定的かつ継続的な確
保を目的に医療法(昭和 23 年法律第 205 号、以下「法」という。)によって
設立が認められた法人であり、その責務として、自主的にその運営基盤の強
化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確
保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果
たすよう努めなければならないとされている。
○
このため、医療法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、
関係事業者との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類
(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならないとされ、これを
社員又は評議員及び債権者に対して閲覧に供する 1 とともに、都道府県知事へ
の届出を行う 2 こととされている。また、届け出られた事業報告書等について
は、都道府県知事が請求者に対して閲覧に供する 3 こととされている。
○
厚生労働省では、この事業報告書等について、
「新経済・財政再生計画
改
革工程表 2020」(令和2年 12 月 18 日経済財政諮問会議)において「2023 年
までにアップロードによる届出・公表を可能とする仕組みの検討とアップロ
ードするデータベースの整備を行う」とされたことを踏まえ、令和4年3月
1
法第 51 条の4第1項 医療法人 は、事 業報告書 等などを その主 たる事務 所に備え 置き、
その社員 若しく は評議員 又は債権 者から 請求があ った場合 には、 正当な理 由がある 場合を
除いて、 厚生労 働省令で 定めると ころに より、こ れを閲覧 に供し なければ ならない 。
2
法第 52 条第1項 医 療 法人は、 厚生労 働省令で 定めると ころに より、毎 会計年度 終了後
三月以内 に、事 業報告書 等などを 都道府 県知事に 届け出な ければ ならない 。
3
法第 52 条第2項 都 道 府県知事 は、定 款若しく は寄附行 為又は 事業報告 書等など につい
て請求が あった 場合には 、厚生労 働省令 で定める ところに より、 これを閲 覧に供し なけれ
ばならな い。
1
令和4年 11 月9日
医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会
Ⅰ.はじめに
○
医療法人は、医療機関の開設主体として地域医療の安定的かつ継続的な確
保を目的に医療法(昭和 23 年法律第 205 号、以下「法」という。)によって
設立が認められた法人であり、その責務として、自主的にその運営基盤の強
化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確
保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果
たすよう努めなければならないとされている。
○
このため、医療法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、
関係事業者との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類
(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならないとされ、これを
社員又は評議員及び債権者に対して閲覧に供する 1 とともに、都道府県知事へ
の届出を行う 2 こととされている。また、届け出られた事業報告書等について
は、都道府県知事が請求者に対して閲覧に供する 3 こととされている。
○
厚生労働省では、この事業報告書等について、
「新経済・財政再生計画
改
革工程表 2020」(令和2年 12 月 18 日経済財政諮問会議)において「2023 年
までにアップロードによる届出・公表を可能とする仕組みの検討とアップロ
ードするデータベースの整備を行う」とされたことを踏まえ、令和4年3月
1
法第 51 条の4第1項 医療法人 は、事 業報告書 等などを その主 たる事務 所に備え 置き、
その社員 若しく は評議員 又は債権 者から 請求があ った場合 には、 正当な理 由がある 場合を
除いて、 厚生労 働省令で 定めると ころに より、こ れを閲覧 に供し なければ ならない 。
2
法第 52 条第1項 医 療 法人は、 厚生労 働省令で 定めると ころに より、毎 会計年度 終了後
三月以内 に、事 業報告書 等などを 都道府 県知事に 届け出な ければ ならない 。
3
法第 52 条第2項 都 道 府県知事 は、定 款若しく は寄附行 為又は 事業報告 書等など につい
て請求が あった 場合には 、厚生労 働省令 で定める ところに より、 これを閲 覧に供し なけれ
ばならな い。
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