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資料2-2 医療法人の経営情報のデータベースの在り方について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》 |
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○
このため、利用目的は、第三者への提供に当たって本制度の目的に適った
利用 に限定すべ きであり、「医療経 済に 対する国民の理解に資すると認めら
れる学術研究」や「適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び
立案」として、制度趣旨に沿った目的とすべきである。
○
その上で、第三者に提供する場合には、当該目的に合致した利用申請とな
っているか、データの漏洩や紛失が発生することがないよう、データ利用に
当たってセキュリティが十分に確保された環境が整えられているか等を客観
的に審査できるよう、有識者による審査の仕組みを前提にすべきである。
【第三者提供の方法及び対象】
○
統計法では統計の作成や統計的研究(統計の作成等)を行う場合、調査票
情報を提供することができる。匿名データ 9 は、学術研究の発展、教育の発展、
国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展、国民
経済の健全な発展又は国民生活の向上(デジタル社会形成基本法に規定する
特定公共分野 )に資 すると認められる統計の作成等を行う者 10 に提供す るこ
とができる。
○
医療法人の経営情報のデータベースに記録された情報を第三者に提供する
場合については、当該情報がオープンデータと照合することにより医療法人・
医療機関の特定を容易に行えるという性質を持つことを考慮し、提供する情
報の範囲は研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限定する等、個人
及び法人の権利利益が侵害されないよう配慮した上で、提供する必要がある。
○
その上で、第三者提供を行う場合には、
・
提供の対象とする者については、データを扱う体制整備の有無を含め、
前記の目的に沿って適切に研究を行える者か、研究倫理の保持が可能か
・
提供を求めるデータの範囲は、研究目的に適った必要なデータ範囲であ
るか
9
10
調査票情 報を特 定の個 人または 法人等 の識別が できない ように 加工した もの:識別情 報の
削除、識 別情報 のトップ ・コーデ ィング 、リサン プリング 等
研究者、 講義等 の教育 を行う指 導教員 やその学 生、特定 公共分 野に関す る統計の 作成等 を
行う民間 事業者 ・団体等
15
このため、利用目的は、第三者への提供に当たって本制度の目的に適った
利用 に限定すべ きであり、「医療経 済に 対する国民の理解に資すると認めら
れる学術研究」や「適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び
立案」として、制度趣旨に沿った目的とすべきである。
○
その上で、第三者に提供する場合には、当該目的に合致した利用申請とな
っているか、データの漏洩や紛失が発生することがないよう、データ利用に
当たってセキュリティが十分に確保された環境が整えられているか等を客観
的に審査できるよう、有識者による審査の仕組みを前提にすべきである。
【第三者提供の方法及び対象】
○
統計法では統計の作成や統計的研究(統計の作成等)を行う場合、調査票
情報を提供することができる。匿名データ 9 は、学術研究の発展、教育の発展、
国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展、国民
経済の健全な発展又は国民生活の向上(デジタル社会形成基本法に規定する
特定公共分野 )に資 すると認められる統計の作成等を行う者 10 に提供す るこ
とができる。
○
医療法人の経営情報のデータベースに記録された情報を第三者に提供する
場合については、当該情報がオープンデータと照合することにより医療法人・
医療機関の特定を容易に行えるという性質を持つことを考慮し、提供する情
報の範囲は研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限定する等、個人
及び法人の権利利益が侵害されないよう配慮した上で、提供する必要がある。
○
その上で、第三者提供を行う場合には、
・
提供の対象とする者については、データを扱う体制整備の有無を含め、
前記の目的に沿って適切に研究を行える者か、研究倫理の保持が可能か
・
提供を求めるデータの範囲は、研究目的に適った必要なデータ範囲であ
るか
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調査票情 報を特 定の個 人または 法人等 の識別が できない ように 加工した もの:識別情 報の
削除、識 別情報 のトップ ・コーデ ィング 、リサン プリング 等
研究者、 講義等 の教育 を行う指 導教員 やその学 生、特定 公共分 野に関す る統計の 作成等 を
行う民間 事業者 ・団体等
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