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資料2-2 医療法人の経営情報のデータベースの在り方について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》 |
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また、
「職種ごとの給与費の合計額」については、財務諸表等の作成には必
要とせず、医療機関が把握していないことも多いとされているため、回答を
容易にする観点から対象時期を暦年(直近1月1日から 12 月 31 日まで)と
すべきである 7 。
○
また、医療法人によって、職種ごとの細分化が困難な場合や細分化できる
範囲も異なるため、提出の対象となる職種の全体を示した上で、その区分方
法も含めて提出を任意とすべきである。ただし、医療法人にとって可能な範
囲で提出への協力を求める必要がある。
○
なお、医療法人の負担を考慮すれば上記によらざるを得ないが、
「医療従事
者の処遇の適正化を進めるための医療機関における現状の給与の把握をする」
との目的を踏まえれば、「職種ごとの年間1人当たりの給与額」は、例えば、
年俸制を採用している病院では退職金見合いの金額も含んでいる場合や、医
療機関ごとに勤続年数や経験、保有する資格状況等が様々であるため単純に
医療機関間での比較はできないこと及び、
「職種ごとの人数」を7月1日の定
点とすることで通年の延べ人数と比較して異なる傾向になる可能性があるが、
こうした点は、分析や公表する際には十分に留意が必要である。
【提出を求める経営情報の具体的な項目】
○
新たな制度において、提出を求める経営情報の具体的な項目は、
「病院会計
準則」をベースにした上で次のとおり(9頁~11 頁)とすべきである。
7
算出のイ メージ 「A職 種1人当 り給与 額 = A職種年間 給与費 (合計) ÷ 直近7月1 日
現在人数 」
8
「職種ごとの給与費の合計額」については、財務諸表等の作成には必
要とせず、医療機関が把握していないことも多いとされているため、回答を
容易にする観点から対象時期を暦年(直近1月1日から 12 月 31 日まで)と
すべきである 7 。
○
また、医療法人によって、職種ごとの細分化が困難な場合や細分化できる
範囲も異なるため、提出の対象となる職種の全体を示した上で、その区分方
法も含めて提出を任意とすべきである。ただし、医療法人にとって可能な範
囲で提出への協力を求める必要がある。
○
なお、医療法人の負担を考慮すれば上記によらざるを得ないが、
「医療従事
者の処遇の適正化を進めるための医療機関における現状の給与の把握をする」
との目的を踏まえれば、「職種ごとの年間1人当たりの給与額」は、例えば、
年俸制を採用している病院では退職金見合いの金額も含んでいる場合や、医
療機関ごとに勤続年数や経験、保有する資格状況等が様々であるため単純に
医療機関間での比較はできないこと及び、
「職種ごとの人数」を7月1日の定
点とすることで通年の延べ人数と比較して異なる傾向になる可能性があるが、
こうした点は、分析や公表する際には十分に留意が必要である。
【提出を求める経営情報の具体的な項目】
○
新たな制度において、提出を求める経営情報の具体的な項目は、
「病院会計
準則」をベースにした上で次のとおり(9頁~11 頁)とすべきである。
7
算出のイ メージ 「A職 種1人当 り給与 額 = A職種年間 給与費 (合計) ÷ 直近7月1 日
現在人数 」
8