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参考資料※令和4年9月29日第91回社会保障審議会医療部会資料1-1一部改変 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》
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臨床研修制度の概要

第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

1.医学教育と臨床研修
○ 法に基づく臨床研修(医師法第16条の2)
診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生
労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
医学部(6年)
高等学校
3年

専門教育

準備教育
臨床前医学教育

専門医資格取得

臨床研修修了

24才

2年

二(回目医籍登録)

医師国家試験合格

22才

臨床研修修了後の研修等 ・・

臨床研修

一(回目医籍登録)

共用試験

入学試験
18才

法に基づく

診療参加型
臨床実習

知識・技能
の評価

年齢

臨床研修病院

生涯教育

26才

2.臨床研修の基本理念(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令)
臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべ
き社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な
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診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。