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【参考資料】造血幹細胞移植の概要について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29335.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会造血幹細胞移植委員会(第59回 12/1)《厚生労働省》 |
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骨髄バンク・さい帯血バンクについて
造血幹細胞移植を希望する患者に対し、
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(平成24年法律第90号)に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた、
「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者」・「臍帯血供給事業者」として、造血幹細胞の提供あっせんを行っている。
○骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者(骨髄バンク)
骨髄や末梢血幹細胞の提供意思があるドナーを募り、第三者である患者の求めに応じて、提供をあっせんする。
○臍帯血供給事業者(公的さい帯血バンク)
母親から無償で提供された臍帯血(へその緒の中の血液)の調製・保存を行い、第三者である患者の治療のため ※ に、希望する保
存臍帯血を提供する。
※
本人や家族の病気の治療のために、現在はまだ医療技術としては確立していない再生医療等に将来利用する場合に備えて臍帯血の保存を行う場合には、臍帯血プラ
イベートバンク(民間さい帯血バンク)が用いられる(当該バンクへ臍帯血の保管を依頼する場合には、保管のための費用を支払う必要があり、民民の委託契約によ
り実施されている。)。なお、法律により、公的さい帯血バンク以外の事業者が、移植に用いる臍帯血の採取・保存・引渡し等の各業務を行うこと及び造血幹細胞移
植用として人の臍帯血を取引することを禁止している。
提供の流れ
•
•
日本骨髄バンクが、提供に必要なコーディネートを実施
骨髄・末梢血幹細胞採取認定医療機関で、採取を実施
骨髄バンク
公的さい帯血バンク
公的さい帯血バンクが提携している
産科施設で採取を実施
公的さい帯血バンク
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造血幹細胞移植を希望する患者に対し、
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(平成24年法律第90号)に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた、
「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者」・「臍帯血供給事業者」として、造血幹細胞の提供あっせんを行っている。
○骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者(骨髄バンク)
骨髄や末梢血幹細胞の提供意思があるドナーを募り、第三者である患者の求めに応じて、提供をあっせんする。
○臍帯血供給事業者(公的さい帯血バンク)
母親から無償で提供された臍帯血(へその緒の中の血液)の調製・保存を行い、第三者である患者の治療のため ※ に、希望する保
存臍帯血を提供する。
※
本人や家族の病気の治療のために、現在はまだ医療技術としては確立していない再生医療等に将来利用する場合に備えて臍帯血の保存を行う場合には、臍帯血プラ
イベートバンク(民間さい帯血バンク)が用いられる(当該バンクへ臍帯血の保管を依頼する場合には、保管のための費用を支払う必要があり、民民の委託契約によ
り実施されている。)。なお、法律により、公的さい帯血バンク以外の事業者が、移植に用いる臍帯血の採取・保存・引渡し等の各業務を行うこと及び造血幹細胞移
植用として人の臍帯血を取引することを禁止している。
提供の流れ
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日本骨髄バンクが、提供に必要なコーディネートを実施
骨髄・末梢血幹細胞採取認定医療機関で、採取を実施
骨髄バンク
公的さい帯血バンク
公的さい帯血バンクが提携している
産科施設で採取を実施
公的さい帯血バンク
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