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資料2-2 医療法人の経営情報のデータベースの在り方について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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さらに、当該データベースは、医療法人の競争上の利益を侵害するおそれ
のある情報や、事業報告書等との照合により、いわゆる一人医師医療法人の
理事長等、特定の個人の収入等を容易に推知することができる情報が含まれ
ることにも留意した検討が必要である。

【第三者提供制度(仮称)を検討する上での基本的な考え方】


新たな制度の目的を踏まえれば、まずは国民の理解を深めるため収集する
データ数を一定以上確保した上で、公表する分析結果の充実が必要である。



また、新たな制度によるデータベースの有効活用という観点から、学術研
究目的であっても、いわゆる「オーダーメイド集計」のように、個々のニー
ズを踏まえた分析結果の作成・提供への取組も必要である。



第三者提供制度(仮称)については、上記の充実を前提とした上で、デー
タベースとしてデータの充足を見据えた施行期日とし、それまでに提供対象
となる情報の内容や利用目的の限定方法等、また再識別させないための方法、
漏洩のリスクの低減等、制度の詳細について慎重に検討していくべきである。

【第三者提供制度(仮称)の目的】


統計法では、公的統計は国民共有の財産という考え方の下、統計調査に対
する国民の信頼を確保する観点から、調査票情報の適正管理と守秘義務(秘
密保護)を図った上で、公益性のある統計の作成及び統計的研究について、
個票形式のデータ(調査票情報及び匿名データ)を第三者に提供している。



高齢者医療確保法上のレセプト情報・特定健診等情報データベース(ND
B)も、調査対象(個別のレセプト情報に係る個人情報)の秘密の保護を図
った上で、目的等を限定し、第三者に提供している。



医療法人の経営情報のデータベースを第三者へ提供する場合においても医
療法人の競争上の利益等を保護することで、信頼と協力を得ることができる
仕組みとすべきであり、第三者に提供する場合には提供先で医療法人・医療
機関が特定される形での公表がされない仕組みとする必要がある。

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