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資料2-2 医療法人の経営情報のデータベースの在り方について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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「医療 法人の 経営情報のデータベ ース」 の在 り方に ついて



○ 医療法人の経営情報を把握・分析するとともに、その分析により国民に丁寧に説明するため、新たな制度として医療法人の経営情
報を収集してデータベースを構築する。これにより、以下の点に活用することが可能となる。
・ 国民に対して医療が置かれている現状・実態の理解の促進 ・ 効率的かつ持続可能な医療提供体制の構築のための政策の検討
・ 経営への影響を踏まえた的確な支援策の検討
・ 医療従事者等の処遇の適正化に向けた検討
・ 医療経済実態調査の補完
○ また、医療法人の経営情報のデータベースは、医療機関の経営分析に活用することも可能となる。




○ 原則、全ての医療法人 ※ 社会保険診療報酬の所得計算の特例措置(いわゆる四段階税制)が適用されている法人は除外

求める経営情報
○ 病院及び診療所における収益及び費用並びに、職種別の給与(給料・賞与)及びその人数








○ 国民に対してより分かりやすく丁寧に医療の現状・実態を提示するため、属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表






○ 第三者提供制度(仮称)の整備(データベース構築後のデータ充足を見据えた施行期日)
・ 利用目的は、「医療経済に対する国民の理解に資すると認められる学術研究」や「適正な保健医療サービスの提供に資する施策
の企画及び立案」とし、有識者による審査の仕組みを前提
・ 第三者提供制度(仮称)の具体は、施行期日までの間に検討(検討の観点として、①提供方法(研究目的に適った必要最小限の
データ範囲に限定する等個人及び法人の権利利益が侵害されないよう配慮)②提供先(目的に沿って適切に研究を行える者、研究
倫理の保持など)
○ 病床機能報告・外来機能報告と連携させるとともに、データの活用に当たっては、公立医療機関の経営情報などの公開情報及び、
必要に応じて統計調査も活用した分析等に取り組む。
○ 必要な法制上の措置が前提となるが、2023年度の可能な範囲で早期に施行する。(施行後に決算期を迎える医療法人から対象)
○ 施設別損益計算書を作成していない医療法人の準備などのため、提出期限の延長等の経過措置などを設ける。

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